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相続人死亡後の会社名義への更正登記:代表取締役A名義の土地登記を修正する方法
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Aさんが亡くなっているため、どのように登記名義を株式会社甲名義に修正すれば良いのか分かりません。相続人が義務者となって更正登記をするのか、それとも相続人名義にしてから会社に名義変更するのか、担保権が付いている場合の手続きはどうなるのかなど、具体的な手続きが不安です。
このケースは、不動産登記の「更正登記」と「所有権移転登記」に関する問題です。
* **更正登記(こうせいとうき)**:登記簿に記載された内容に誤りがあった場合、それを正しい内容に修正する登記です。今回のケースでは、会社名義で取得した土地が代表取締役個人の名義で登記されているため、これを会社名義に修正する必要があります。
* **所有権移転登記(しょゆうけんいてんとくき)**:不動産の所有権がAさんから株式会社甲に移転することを登記簿に記録する手続きです。
* **相続登記(そうぞくとうき)**:相続によって所有権が相続人に移転することを登記簿に記録する手続きです。Aさんが亡くなったため、まず相続登記を行い、相続人が土地の所有者となります。
Aさんが亡くなっているため、まずAさんの相続人による相続登記が必要です。相続登記が完了した後、相続人から株式会社甲への所有権移転登記を行うのが正しい手続きです。 Aさんの名義のまま更正登記を行うことはできません。
この手続きは、不動産登記法に基づいて行われます。
誤解されやすいのは、「更正登記だけで済むのではないか」という点です。 登記名義の誤りは更正登記で修正できますが、所有権そのものがAさんにある状態では、会社が所有権を取得する手続きである所有権移転登記が必要になります。更正登記は、所有権の移転ではなく、登記上の誤りを修正する手続きであることを理解する必要があります。
具体的な手続きは以下の通りです。
1. **相続登記**: Aさんの相続人が、相続手続きを行い、相続登記を申請します。この際、相続人の確定、遺産分割協議書(相続人が複数いる場合)などが必要となります。
2. **所有権移転登記**: 相続登記が完了した後、相続人から株式会社甲への所有権移転登記を申請します。この際、所有権移転の合意を示す書類(例えば、売買契約書や贈与契約書)が必要となります。
仮に担保権(抵当権など)が付いている場合は、担保権者の同意を得る必要があります。同意を得られない場合は、担保権を抹消する手続きが必要になる場合があります。
相続や不動産登記は複雑な手続きであり、専門知識が必要です。相続人の確定が難しい場合、遺産分割協議がスムーズに進まない場合、担保権が付いている場合などは、司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、手続きに必要な書類の作成や申請代行、問題解決のアドバイスなどを行います。
Aさんが亡くなっている場合、会社名義への更正登記は、相続登記を経由して行う必要があります。まず相続人が相続登記を行い、その後、相続人から会社への所有権移転登記を行うことが、法的に正しい手続きです。複雑な手続きなので、専門家への相談を検討しましょう。 登記手続きは、不動産の所有権を明確にする上で非常に重要です。誤った登記のまま放置すると、様々なトラブルにつながる可能性がありますので、早めの対応が大切です。
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