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相続人確定と遺産分割協議:戸籍収集による相続人の特定方法と注意点

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遺産分割協議をする前に、相続人を確定する方法を知りたいです。祖母の戸籍を調べて相続人を特定する方法があると聞きましたが、正しい方法でしょうか?他に相続人を特定する方法があれば教えてください。
相続(そうぞく)とは、被相続人(ひそうぞくにん)(亡くなった人)の財産が、相続人(そうぞくにん)(法律上の承継者)に承継されることです。遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)を行う前に、まず相続人を特定する必要があります。質問者様のように、相続人の情報が不明な場合は、戸籍(こせき)の収集が有効な手段です。
戸籍とは、個人の出生、婚姻、死亡などの重要な事実を記録した公文書です。戸籍謄本(こせきとうほん)(戸籍の全部事項を記載した写し)や戸籍抄本(こせきしょうほん)(戸籍の一部事項を記載した写し)を取得することで、被相続人の出生から死亡までの戸籍上の情報を辿り、相続人を特定できます。
具体的には、被相続人の出生時の戸籍から、婚姻、離婚、死亡に関する戸籍を時系列に辿ることで、相続人を特定できます。 戸籍は、被相続人の最終的な住所地の市区町村役場で取得できます。ただし、戸籍は個人情報保護の観点から、誰でも自由に閲覧できるわけではありません。被相続人の相続人であることを証明できる書類が必要になります。
質問者様のケースでは、祖母の戸籍を、出生から死亡まで遡って取得することで、祖母の子どもの数、配偶者の有無、そして現在生存している相続人を特定できます。これは正しい方法です。 戸籍謄本(抄本)を取得する際には、戸籍の所在地を管轄する市区町村役場へ申請する必要があります。必要な書類は役場によって異なりますので、事前に確認しましょう。
相続に関する法律は、主に民法(みんぽう)が規定しています。民法第886条以降には、相続人の範囲、相続分の計算方法などが詳細に記されています。 相続人の範囲は、配偶者と直系血族(親族関係が直線的につながる親族。祖父母、父母、子、孫など)です。 兄弟姉妹は、法定相続人となりますが、配偶者や子がいる場合は、相続分が少なくなる場合があります。
戸籍の取得には、手数料が必要です。また、戸籍の所在地が変わるたびに、新たな戸籍謄本(抄本)の取得が必要になるため、費用が高額になる可能性があります。 また、戸籍の取得には、申請者の身分証明書などが必要になります。相続人であることを証明できない場合は、取得できない可能性がある点にも注意が必要です。
戸籍収集は、時間と費用がかかります。効率化のためには、戸籍の所在を確認してから申請を行うことが重要です。 また、複数の役場に同時に申請できるケースもありますので、役場へ問い合わせて確認しましょう。 専門業者に依頼することも可能です。
相続人が多数いる場合、遺産に不動産が含まれる場合、争族(相続に関する争い)が予想される場合など、複雑な相続の場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、相続手続き全般をサポートし、円滑な相続を進めるための適切なアドバイスをしてくれます。
遺産分割協議を行う前に、まず相続人を正確に特定することが不可欠です。戸籍の収集は、相続人を特定するための有効な手段ですが、手続きに時間と費用がかかる場合もあります。複雑なケースや不安な場合は、専門家に相談することを検討しましょう。 相続は、人生における重要な出来事の一つです。 スムーズな手続きを進めるために、必要な情報を集め、適切な対応をすることが大切です。
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