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相続人5名中3名での遺産分割協議と登記の可能性:生前贈与と相続放棄の法的効果

【背景】
私の父が亡くなり、相続人は私を含む5人の兄弟姉妹です。そのうち2人の兄弟は父から生前贈与を受けています。残りの3人で遺産分割協議を進めたいのですが、1人が協議に応じません。

【悩み】
生前贈与を受けた2人の兄弟は相続を放棄する意思表示をしてくれます。残りの3人で、父が所有していた不動産の登記をしたいのですが、協議に応じない1人の兄弟がいるため、3名だけで登記を進めることは可能でしょうか?不可能な場合、どうすれば良いのか困っています。

3名のみでの登記は困難。法定相続に基づく登記後、相続放棄や遺産分割協議が必要。

テーマの基礎知識:相続と遺産分割

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で決められた承継者)に承継されることです。相続人は、民法で定められた順位に従って決められます。今回のケースでは、被相続人の子供である5人が相続人となります。遺産分割とは、相続人複数の場合、相続財産をどのように分割するかを決める手続きです。遺産分割協議書(相続人全員で遺産の分け方を決めた書面)を作成し、その内容に基づいて登記を行います。

今回のケースへの直接的な回答:3名のみでの登記は難しい

残念ながら、相続人5名中3名だけで不動産の登記を進めることは、通常はできません。 相続人全員の合意がなければ、法的に有効な遺産分割協議は成立せず、登記もできません。協議に応じない1人の相続人の承諾を得るか、または裁判所の判断を仰ぐ必要があります。

関係する法律や制度:民法と相続放棄

このケースには、民法(特に相続に関する規定)が関係します。生前贈与を受けた2人が相続を放棄する意思表示をしたとしても、それは法的な手続きが必要です。相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述(申し出る)することで行われます(民法第982条)。相続放棄が認められれば、その者は相続人ではなくなり、相続財産を取得する権利を失います。しかし、相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があり、期限を過ぎると放棄できません。

誤解されがちなポイント:生前贈与と相続の関係

生前贈与は、相続とは別の財産移動です。生前贈与を受けたからといって、自動的に相続から除外されるわけではありません。生前贈与を受けた場合でも、相続分を計算する際に考慮される場合があります(具体的には、相続財産の評価額から生前贈与額を差し引く「贈与控除」という考え方があります)。

実務的なアドバイスと具体例:解決に向けたステップ

1. **協議に応じない相続人への説得:** まずは、協議に応じない相続人と話し合い、遺産分割協議への参加を促すことが重要です。弁護士や司法書士などの専門家の力を借りるのも有効です。
2. **相続放棄の手続き:** 生前贈与を受けた2人の兄弟は、相続放棄の手続きを速やかに家庭裁判所で行う必要があります。
3. **調停・審判の利用:** 協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停が不成立の場合は、審判(裁判官が判断する)を請求することも可能です。
4. **遺産分割協議書の作成と登記:** 調停や審判で遺産分割の方法が決まれば、その内容に基づいて遺産分割協議書を作成し、不動産登記を行います。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続問題は複雑で、法律的な知識が必要となるケースが多いです。協議が難航したり、法律的な問題が生じた場合は、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。専門家は、適切なアドバイスや手続きのサポートをしてくれます。特に、相続放棄の手続きや裁判手続きは専門知識が不可欠です。

まとめ:相続問題の専門家への相談が重要

相続問題は、感情的な問題も絡みやすく、簡単に解決できないケースも多いです。3名だけで登記を進めることは難しいので、協議に応じない相続人との話し合い、相続放棄の手続き、そして必要に応じて調停や審判などを活用することが重要です。複雑な問題に直面した場合は、迷わず専門家に相談しましょう。早期の専門家への相談が、円滑な解決に繋がります。

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