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相続人11名!貯金凍結解除の調停、欠席者と審判への移行について徹底解説
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調停に1人でも欠席者がいれば調停は行われないのでしょうか?また、司法書士の方のアドバイス通り、法定相続通りにする意思表示をすれば、本当に審判に移行できるのでしょうか?その手続きについて詳しく知りたいです。
まず、相続とは、被相続人(亡くなった方)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続財産には、預貯金、不動産、有価証券など様々なものが含まれます。 相続人が複数いる場合、相続財産の分割方法などをめぐって争いが生じることも少なくありません。
今回のケースでは、貯金が凍結されているため、相続手続きを進める上で調停(当事者同士が話し合って解決を図る手続き)が利用されています。調停が成立しなければ、審判(裁判官が判断する手続き)に移行します。
調停は、当事者全員が出席することが理想的ですが、必ずしも全員が出席する必要はありません。1名欠席でも、出席した相続人の意見を聞き、欠席者の意見を推測しながら調停は進められます。ただし、欠席者の意見が大きく影響する場合、調停が難航したり、調停が不成立になる可能性は高まります。
法定相続とは、民法で定められた相続割合のことです。例えば、配偶者と子が相続人の場合は、配偶者が2分の1、子が2分の1を相続するといった具合です。
司法書士の方のアドバイスは、7名の相続人が法定相続に従う意思表示をすれば、残りの相続人との間で争う必要がなくなり、審判に移行しやすくなる、という意味です。 審判では、裁判官が法定相続に基づいて相続財産の分割を決定します。
インターネットの情報は玉石混交です。専門家のアドバイスを鵜呑みにするだけでなく、自身でも内容を理解し、疑問点は積極的に質問することが重要です。特に、法律に関する情報は複雑で、誤解しやすい部分が多いので注意が必要です。
今回のケースでは、相続人が11名と多く、全員の合意を得るのが難しいかもしれません。しかし、7名が法定相続に同意すれば、審判への移行は比較的スムーズに進みます。 具体的な手続きとしては、まず、各相続人が法定相続に従う旨の「承諾書」を作成し、裁判所に提出します。この承諾書は、公証役場で作成するのが一般的です。
相続手続きは複雑で、専門的な知識が必要です。相続財産が多い場合や、相続人間に争いがある場合などは、司法書士や弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、手続きの進め方や法律的なリスクなどを適切にアドバイスしてくれます。
調停は全員出席が望ましいですが、欠席者いても手続きは進みます。法定相続に従う意思表示をする相続人が多ければ、審判への移行は容易になります。しかし、相続手続きは複雑なため、専門家のアドバイスを受けながら進めることが重要です。疑問点があれば、すぐに専門家に相談しましょう。 インターネットの情報はあくまで参考程度に留め、専門家の意見を重視することが大切です。
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