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相続代理人(国選弁護士)が勝手に進める!孫として意見を言える?辞めさせる方法は?
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相続代理人の弁護士に相続を辞めてもらうことは可能でしょうか?また、辞めさせるにはどのような手続きが必要でしょうか?孫である私の意見を反映させる方法はありますか?
相続(相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産や権利義務が相続人に引き継がれることです)が発生した場合、相続人がいない、または相続人が相続を放棄した場合、裁判所は相続財産の管理や処分を行うための相続代理人(相続代理人とは、相続人がいない場合や相続人が相続を放棄した場合などに、裁判所が選任する人で、相続財産の管理や処分を行います)を置くことがあります。この代理人は、通常、弁護士などの専門家です。質問者様の祖母の場合、国選弁護士(国選弁護士とは、経済的に弁護士を雇うことができない被告などに、国が費用を負担してつける弁護士です。ここでは、相続手続きの費用を国が負担しているという意味です。)が選任されたようです。
相続人が存在するにもかかわらず、相続代理人が選任されている状況であれば、相続人が出てきて代理人を辞任させることは可能です。ただし、単純に「相続人が現れたから辞めてください」と伝えるだけでは、裁判所は代理人の辞任を認めません。相続人が現れたこと、そしてその相続人が相続財産の管理・処分について積極的に関与する意思があることを、裁判所に明確に示す必要があります。
民法(民法とは、私法(個人の権利や義務に関する法律)の中心的な法律で、相続に関する規定も含まれています。)が関係します。具体的には、相続に関する規定や、代理人に関する規定が該当します。
「孫だから意見を言えない」というのは誤解です。相続人には、相続権(相続権とは、相続によって財産を相続する権利のことです。)があります。孫であっても、相続人であれば、相続財産の管理・処分について意見を述べる権利があります。ただし、相続人がいないと判断された状況で国選弁護士が選任されているため、手続きが必要となります。
まず、ご自身が相続人であることを明確にする必要があります。戸籍謄本などの書類を準備し、裁判所に相続人であることを申し立てます。同時に、相続代理人に対して、今後の相続手続きへの参加を希望し、意見を反映させたい旨を伝えましょう。弁護士は、裁判所の指示に従って手続きを進める義務があります。裁判所への申し立てと弁護士への意思表示を同時に行うことで、スムーズな手続きを進められる可能性が高まります。
相続手続きは複雑で、法律の知識が必要な場面が多くあります。ご自身で手続きを進めることに不安がある場合、弁護士や司法書士(司法書士とは、不動産登記や商業登記など、権利に関する手続きを専門に行う国家資格者です。)に相談することをお勧めします。特に、遺産分割協議(遺産分割協議とは、相続人同士で遺産をどのように分けるかを決める話し合いのことです。)が複雑な場合や、相続財産に高額な不動産が含まれる場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。
相続代理人が選任されている場合でも、相続人が存在すれば、代理人を変更することは可能です。ただし、裁判所への申し立てと、相続人としての権利行使を明確に行う必要があります。複雑な手続きに不安がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 ご自身の権利を主張し、納得のいく相続手続きを進めるために、積極的に行動することが大切です。
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