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相続債務の可分債務:法定相続分と遺産分割協議による負担割合の決定と注意点

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相続債務(可分債務)の負担割合は、法定相続分に従うのか、遺産分割協議で自由に決められるのか、また、債権者や相続人間でどのように負担割合が決定されるのかを知りたいです。特に、債権者への対抗力や相続人同士の求償権についても詳しく知りたいです。
相続(相続とは、被相続人が死亡した際に、その財産や債務が相続人に引き継がれることです。)が発生した場合、被相続人の債務(債務とは、お金を借りていることや、何かを支払う義務のことです。)も相続財産とともに相続人に引き継がれます。これを相続債務と言います。 可分債務(可分債務とは、複数の債務者がそれぞれ独立して債務を負担する債務のことです。例えば、共同で借金をした場合など。)の場合、原則として、法定相続分(法定相続分とは、法律で定められた相続人の相続割合のことです。例えば、配偶者と子が相続人の場合、配偶者は1/2、子は1/2ずつ相続します。)に従って相続人が債務を負担します。
質問にある「ア」は、基本的に正しいです。債権者に対しては、法定相続分に従って債務が分割承継されます。相続人が勝手に負担割合を変えることはできません。ただし、「イ」のように、相続人同士の協議で、特定の相続人が他の相続人の負担分を引き受けることは可能です。しかし、これは免責的債務引受け(免責的債務引受けとは、ある債務を他の者が引き受けることで、元の債務者が債務の責任から解放されることです。)となり、債権者の承諾がないと債権者には対抗できません。つまり、債権者には法定相続分通りの負担割合を主張できます。
民法第900条、第902条、第472条1項、3項が関係します。これらの条文は、相続における債務の承継、遺産分割、債務の引受けについて規定しています。
遺産分割協議で債務の負担割合を変更できるのは、相続人同士の関係においてのみ有効です。債権者に対しては、免責的債務引受けがない限り、法定相続分による負担割合が原則となります。
例えば、Aさん、Bさん、Cさんの3人が法定相続分でそれぞれ1/3ずつ相続債務を負うとします。BさんがAさんとCさんの分も引き受ける場合、BさんはAさんとCさんに対して求償権(求償権とは、ある者が他人のために支払った費用などを、その他人から請求する権利のことです。)を持ちます。しかし、債権者に対しては、Bさんが全額を支払っても、AさんとCさんもそれぞれ1/3の責任を負い続けます。
相続は複雑な手続きを伴い、法律知識が求められます。相続債務の処理でトラブルを避けるため、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、高額な債務や複雑な相続関係の場合、専門家の助言は不可欠です。
相続債務の負担割合は、債権者に対しては法定相続分が原則です。遺産分割協議で負担割合を変更できるのは相続人同士の関係に限られ、債権者には対抗できません。債務引受けは債権者の承諾が必要であり、専門家の助言を得ることが重要です。 複雑なケースでは、専門家への相談を検討しましょう。
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