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相続分指定遺言書と遺産分割協議:不動産・預金の名義変更手続きを徹底解説

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相続分だけが指定された遺言書の場合、誰がどの財産を相続するのか、相続人同士で話し合って決めなければいけないのでしょうか?また、名義変更の手続きをする際に、遺言書と遺産分割協議書、両方が必要なのでしょうか?手続きが複雑で不安です。
相続分指定遺言書とは、遺言者が自分の財産を相続人にどのように分配するかを、割合で指定した遺言書です。例えば、「妻に3分の1、長男に3分の1、次男に3分の1」のように、相続人の相続割合(持分)のみを定めたものです。 これに対し、具体的な財産を誰に相続させるかを指定する遺言書を「遺贈(ゆいぞう)」といいます(例えば、「私の所有する土地を長男に相続させる」など)。相続分指定遺言書には、具体的な財産の指定がありません。そのため、相続開始後(遺言者が亡くなった後)、相続人同士でどの財産を誰が相続するかを話し合い、決定する必要があります。この話し合いを「遺産分割協議」といいます。
質問者様のケースでは、相続分のみが指定された遺言書があるため、相続人(妻、長男、次男)間で遺産分割協議を行う必要があります。協議の結果、誰がどの不動産、預金、有価証券を相続するかを決定します。その結果を「遺産分割協議書」として作成します。名義変更手続きを行う際には、この遺産分割協議書と、相続分を指定した遺言書の両方を提出する必要があります。銀行や登記所では、これらの書類によって相続権と財産の帰属を確認します。
この問題は、日本の民法(特に相続に関する規定)に則って解決されます。民法では、遺言書の内容に従って相続が行われますが、相続分のみが指定されている場合は、遺産分割協議によって具体的な財産の配分を決める必要があると定められています。
相続分指定遺言書だけでは、不動産や預金などの名義変更はできません。遺言書は、相続割合を示すものであり、具体的な財産の帰属を決定するものではないからです。名義変更には、誰がどの財産を相続するかを明確に示す遺産分割協議書が必要となります。
遺産分割協議は、相続人全員の合意が不可欠です。話し合いが難航する場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成し、公正証書(公証役場で作成される、法的効力が高い文書)として作成しておくことが望ましいです。公正証書にすることで、後々のトラブルを予防できます。
相続人同士で意見が対立したり、複雑な財産(株式や事業承継など)が含まれている場合、専門家の助けが必要となるでしょう。弁護士や司法書士は、遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成、名義変更手続きのアドバイスなどを行います。特に、高額な財産や多くの相続人がいる場合、専門家の介入によってスムーズな手続きを進めることができます。
相続分指定遺言書の場合、遺産分割協議は必須です。名義変更には、遺言書と遺産分割協議書の両方が必要になります。相続手続きは複雑なため、不安な点があれば、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。スムーズな手続きを進めるためにも、専門家の力を借りることを検討しましょう。 早めの相談が、トラブル防止につながります。
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