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相続前に売却?相続後に売却?賢い不動産売却のための税金対策徹底解説!

【背景】
母が貸家を3件所有しており、いずれ売却を検討しています。母は現在も健在です。

【悩み】
相続前に母名義で売却するか、母が亡くなった後に相続してから売却するか、どちらが税金面で有利なのか知りたいです。所有期間は20年近くになります。

相続前に売却する方が、税金面で有利な場合があります。

相続前と相続後の不動産売却、税金はどう違う?

この質問は、不動産の売却タイミングと相続税(相続によって発生する税金)の関係についてです。結論から言うと、必ずしも相続前の方が有利とは限りませんが、多くのケースでは相続前に売却した方が税金面で有利になる可能性が高いです。その理由を詳しく見ていきましょう。

相続前の不動産売却:譲渡所得税について

相続前に不動産を売却した場合、発生する税金は主に「譲渡所得税(不動産などの売却益に対して課税される税金)」です。譲渡所得税は、売却価格から取得費(不動産を購入した時の価格や、取得にかかった費用)と譲渡費用(売却にかかった仲介手数料など)を差し引いた利益(売却益)に対して課税されます。

重要なのは、所有期間です。20年以上所有している場合、長期譲渡所得となり、税率が低くなります。質問者様の母親のケースでは、20年近く所有しているので、この長期譲渡所得の税率が適用される可能性が高いです。

相続後の不動産売却:相続税と譲渡所得税の二重課税

一方、相続後に売却した場合、まず相続税の対象となります。相続税は、相続財産全体の価値を基に計算されます。不動産の評価額が高ければ、相続税額も高くなります。そして、相続後に不動産を売却した際には、相続した時点での時価を「取得費」として譲渡所得税が計算されます。

つまり、相続後に売却すると、相続税と譲渡所得税の二重課税を受ける可能性があるのです。これは、相続前に売却した場合には発生しない可能性が高い税負担です。

関係する法律:相続税法と所得税法

相続前の売却には所得税法、相続後の売却には相続税法と所得税法が関係します。相続税法は相続税の計算方法、所得税法は譲渡所得税の計算方法を定めています。これらの法律に基づき、税務署が税額を計算します。

誤解されがちなポイント:相続税の評価額

相続税の評価額は、必ずしも売却価格と同じではありません。相続税評価額は、路線価や類似不動産の取引価格などを参考に算出されます。そのため、相続税評価額が売却価格よりも低くなる場合もあります。しかし、売却価格が相続税評価額を大きく上回る可能性も考慮しなければなりません。

実務的なアドバイス:専門家への相談が重要

相続税と譲渡所得税の計算は複雑です。不動産の評価額や、個々の状況によって税負担は大きく変わってきます。そのため、税理士などの専門家に相談し、最適な売却方法を検討することが重要です。専門家は、個々の状況に合わせた最適なアドバイスを提供してくれます。

専門家に相談すべき場合

* 不動産の評価額が不明な場合
* 相続税と譲渡所得税の計算が複雑な場合
* 複数の不動産を所有している場合
* 高額な不動産を所有している場合

まとめ:状況に応じた最適な判断を

相続前の不動産売却と相続後の不動産売却、どちらが税金面で有利かは、不動産の評価額、相続人の状況、売却価格など、様々な要因によって異なります。 そのため、専門家である税理士に相談し、自身の状況に最適な方法を選択することが重要です。 安易な判断は、大きな税金負担につながる可能性があることを覚えておきましょう。 早めの相談が、賢い不動産売却への第一歩となります。

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