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相続前に敷地権設定!区分建物の処分手続きを徹底解説

【背景】
実家のマンションを相続することになりました。しかし、相続登記をする前に、マンションの敷地権(建物の敷地に対する権利)が設定されていました。マンションを売却したいのですが、この敷地権の存在が手続きを複雑にしているようで困っています。

【悩み】
相続登記前に敷地権が設定された区分建物を売却するには、どのような手続きが必要なのでしょうか?相続登記と敷地権の登記、売却登記の順番や注意点なども知りたいです。

相続登記後、敷地権を承継した上で売却登記を行う必要があります。

相続前に設定された敷地権と区分建物の処分

敷地権と区分建物の基礎知識

まず、敷地権(土地の利用権)と区分建物(マンションなど、建物が区画されたもの)について理解しましょう。敷地権とは、建物を建てるための土地の一部を、その建物所有者が利用できる権利です。マンションなどの区分建物では、各部屋の所有者は、その部屋だけでなく、共有部分(廊下や階段など)と敷地の一部(敷地権)を所有します。 この敷地権は、建物と一体不可分なもので、建物と分けて所有することはできません。

今回のケースへの具体的な回答

質問のケースでは、相続登記前に敷地権が設定されています。そのため、まず相続登記を行い、相続人が区分建物の所有者となる必要があります。相続登記完了後、相続人は敷地権も同時に承継します(相続によって権利が移転する)。その後、この敷地権を承継した上で、区分建物を売却する手続き(売買契約、所有権移転登記)を行います。

関係する法律:不動産登記法

この手続きには、不動産登記法(不動産の所有権や権利関係を公的に記録する法律)が関係します。 所有権移転登記は、不動産の所有権の変更を登記所に申請することで行います。相続登記も、所有権の移転を登記する手続きの一つです。

誤解されがちなポイント:相続登記と敷地権登記の順番

相続登記を先に済ませることが重要です。相続登記が完了する前に売却手続きを進めると、相続人の権利が明確になっていないため、売買契約が有効に成立しない可能性があります。また、敷地権の登記は、あくまでも建物の所有権の登記に付随するものです。

実務的なアドバイスと具体例

例えば、Aさんがマンションの一室を相続し、相続登記が完了したとします。その後、AさんはそのマンションをBさんに売却したいと考えます。この場合、Aさんはまず相続登記を行い、次にBさんとの売買契約を結び、最後に所有権移転登記を行います。この所有権移転登記には、敷地権も含まれます。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続や不動産登記は複雑な手続きです。特に、今回のケースのように相続登記前に敷地権が設定されている場合は、専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。司法書士や不動産会社などに相談することで、スムーズな手続きを進めることができます。間違った手続きを行うと、売却が遅延したり、トラブルに巻き込まれたりする可能性があります。

まとめ:相続登記が最優先

相続登記前に敷地権が設定されている区分建物を処分するには、まず相続登記を行い、その後売却手続きを行う必要があります。この順番を間違えると、手続きに支障をきたす可能性があります。専門家への相談を検討し、スムーズな手続きを進めましょう。不明な点があれば、司法書士や不動産会社に相談することをお勧めします。

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