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相続名義のままのマンション、差し押さえは可能?民事判決と不動産の名義変更問題を徹底解説

【背景】
民事訴訟で勝訴し、相手方からお金を回収しなければいけません。相手方が所有するマンションを差し押さえたいと考えています。しかし、そのマンションは相続によって取得したもので、まだ故人の名義のままです。

【悩み】
相続名義のままのマンションは差し押さえできるのでしょうか?できない場合、どうすればお金を回収できるのでしょうか?不安です。

相続名義でも差し押さえ可能です。名義変更は債権回収に影響しません。

回答と解説

テーマの基礎知識:差し押さえと不動産の名義

差し押さえ(強制執行)とは、裁判所の判決に基づき、債務者(お金を借りている人)の財産を差し押さえ、債権者(お金を貸している人)への債権(お金の請求権)を満たすための手続きです。 不動産の場合、差し押さえられた不動産は競売(競争入札による売却)にかけられ、その売却代金から債権が回収されます。

不動産の名義とは、登記簿(不動産の所有者を記録した公的な帳簿)に記載されている所有者です。相続によって不動産を取得した場合、相続手続き(相続登記)が完了していなくても、相続人は法律上、その不動産の所有者となります。 つまり、名義が故人のままでも、相続人が所有者であることに変わりはありません。

今回のケースへの直接的な回答

結論から言うと、相続名義のままのマンションでも差し押さえは可能です。 債務者の財産であることに変わりがないため、名義変更が完了していないことは差し押さえの障害にはなりません。 裁判所は、登記簿上の名義ではなく、実質的な所有者を判断します。この場合、実質的な所有者は相続人であるため、相続人が債務者であれば、そのマンションは差し押さえの対象となります。

関係する法律や制度

民事執行法が関係します。この法律は、裁判所の判決に基づく強制執行の手続きを規定しています。 具体的には、不動産の強制執行に関する規定に基づき、差し押さえ、競売の手続きが行われます。

誤解されがちなポイントの整理

「名義が変更されていないから差し押さえできない」という誤解が多いです。 名義変更は、所有権の移転を公的に証明する手続きですが、所有権そのものを決定するものではありません。 相続によって所有権は既に相続人に移転しているので、名義変更が遅れていても、差し押さえは可能です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、AさんがBさんからお金を借りており、Bさんが勝訴判決を得たとします。Aさんが相続したマンション(名義は故人のまま)をBさんが差し押さえたい場合、Bさんは裁判所に強制執行を申し立てます。裁判所は、Aさんがそのマンションの実質的な所有者であることを確認し、差し押さえ命令を出します。その後、競売が行われ、売却代金からBさんへの債権が回収されます。

専門家に相談すべき場合とその理由

強制執行は複雑な手続きです。 特に、不動産の差し押さえや競売は専門知識が必要となるため、自身で手続きを進めるのは困難です。 相続に関する問題や、債権回収に不安がある場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。 彼らは、適切な手続きを進めるためのアドバイスやサポートをしてくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

相続名義の不動産であっても、実質的な所有者が債務者であれば、差し押さえは可能です。 名義変更の有無は差し押さえに影響しません。 しかし、強制執行手続きは複雑なため、専門家への相談が重要です。 スムーズな債権回収のためには、専門家の力を借りることが有効です。

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