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相続土地と自己破産:管財事件になるかどうかの判断基準と注意点
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相続によって自動的に土地の名義が私のものになっているのか、自己破産手続きにおいて管財事件になるのか、そして土地の評価額が20万円未満であれば管財人がつかないのか知りたいです。
まず、相続について確認しましょう。民法では、相続開始(※相続人が相続権を取得する時点。ここでは父親の死亡時)から3ヶ月以内に、相続人全員で協議して遺産分割を行うのが一般的です。しかし、3ヶ月を過ぎても協議が整わなくても、相続は自動的に発生します。質問者さんの場合、父親の死亡から3ヶ月以上経過しているため、既に質問者さんと姉さんの2人が、法定相続分(※法律で定められた相続割合)で土地を相続していることになります。ただし、名義変更はまだされていないので、登記簿上は父親の名義のままです。
自己破産は、債務超過(※負債が資産を上回っている状態)に陥った人が、裁判所に申し立てて債務を免除してもらう手続きです。手続きには、同時廃止(※管財人を立てずに手続きを進める方式)と管財事件の2種類があります。
一般的に、財産がある場合、管財事件となります。管財人は、裁判所が選任する専門家で、破産者の財産を管理・処分し、債権者への配当を行います。管財人費用は、破産財産から支払われます。
土地の評価額が20万円未満だからといって、必ずしも管財人がつかないとは限りません。裁判所は、破産財産の規模や種類、手続きの複雑さなどを総合的に判断して、管財事件とするかどうかを決定します。土地の評価額が低い場合でも、他の財産があったり、手続きが複雑な場合は、管財事件となる可能性があります。
自己破産は、債務を免除される一方で、様々な制約が生じます。例えば、一定期間、信用情報機関に記録が残るため、クレジットカードの利用やローンを組むことが難しくなります。また、職業によっては制限を受ける可能性もあります。自己破産は、人生に大きな影響を与えるため、安易に決断すべきではありません。
まずは、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。専門家は、質問者さんの状況を詳しく聞き取り、最適な手続きをアドバイスしてくれます。土地の評価額や他の財産、債務状況などを正確に把握し、自己破産手続きを進めるか、他の方法(任意整理など)を検討するかの判断を支援してくれます。
自己破産は複雑な手続きであり、法律の知識が不可欠です。誤った手続きを進めてしまうと、かえって不利になる可能性があります。弁護士や司法書士は、法律の専門家として、質問者さんの権利を守り、最適な解決策を導き出すお手伝いをしてくれます。
相続された土地の評価額が低くても、自己破産手続きにおいて管財事件となる可能性はあります。管財人費用についても、専門家のアドバイスが必要です。自己破産は重大な決断なので、安易に判断せず、弁護士や司法書士に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。 早めの相談が、より良い結果につながるでしょう。
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