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相続土地の代償請求と立ち退き:兄弟間の遺産分割における注意点
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相続現金分からの代償請求で、土地の評価額に足りない場合、それ以上は請求できないのでしょうか?また、甥に土地の立ち退きを求めることはできるのでしょうか?不安です。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律上の相続権を持つ人)に承継されることです。遺産分割協議(相続人同士で遺産の分け方を決めること)によって、土地などの不動産や現金などの動産をどのように分けるかを決めます。
今回のケースでは、土地が相続財産であり、相続人である質問者さんと兄が、その土地を分割して相続しました。しかし、既に甥が土地上に家を建てているため、単純な分割では不公平が生じます。そこで、代償請求という方法が考えられます。代償請求とは、相続財産を現物で受け取らず、他の相続人からその財産の価額相当の金銭を請求することです(金銭による清算)。
質問者様のケースでは、甥が既に土地上に家を建てているため、質問者様が相続した土地の持分には、建物の存在による価値が反映されていません。そのため、相続現金分からの代償請求額が土地の評価額に満たないのは当然です。残念ながら、法律上、それ以上の代償請求は難しいでしょう。これは、既に存在する建物の価値を、代償請求額に上乗せすることは、通常困難だからです。
民法(相続に関する規定)が関係します。特に、遺産分割協議の内容が重要です。遺産分割協議で、代償請求の額や条件を明確に合意していなければ、後から追加請求することは困難になります。また、土地の評価額算定には、不動産鑑定士による鑑定書が必要となる場合もあります。
「土地の評価額に足りないから、追加請求できるはずだ」という誤解はよくあります。しかし、代償請求は、あくまでも遺産分割協議における合意に基づきます。協議で合意した金額以上の請求は、原則として認められません。また、立ち退き請求は、所有権に基づいて行うことができますが、甥が善意でかつ無過失に家を建てている場合は、簡単に立ち退きを命じることはできません。
まず、不動産鑑定士に依頼して、土地の評価額を正確に算定してもらうことが重要です。その上で、兄と改めて遺産分割協議を行い、代償請求額について再交渉する必要があります。もし、協議がまとまらない場合は、家庭裁判所への調停を申し立てることも可能です。調停においては、裁判官が公平な解決に向けて尽力してくれます。
例えば、甥が建てた家の建築費用や、土地の利用状況などを考慮して、代償請求額を再検討する必要があるかもしれません。また、将来的な土地の利用計画なども協議の材料になります。
遺産分割は複雑な手続きであり、法律的な知識が不可欠です。相続にまつわるトラブルは、当事者間で感情的な対立になりやすく、解決が難しくなるケースも多いです。そのため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、円滑な遺産分割をサポートしてくれます。特に、協議が難航する場合は、早期に専門家の介入が必要となります。
今回のケースでは、既に土地上に建物が存在するため、単純な土地評価額に基づいた代償請求だけでは不十分である可能性が高いです。遺産分割協議において、土地の評価、建物の存在、相続人の状況などを総合的に考慮した上で、公平な解決を目指すべきです。専門家の力を借りながら、冷静かつ慎重に協議を進めることが重要です。 感情的な対立を避け、法的な手続きを踏まえることで、円満な解決に繋がる可能性が高まります。
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