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相続土地の分筆登記:共有者の同意と遺産分割協議書の必要性

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遺産分割協議書を提出して、AとBだけで分筆登記の申請をすることは可能でしょうか?Cの同意は必要ないのでしょうか?
土地分筆登記とは、一つの土地を複数の土地に分割する登記です(登記簿に反映させる手続き)。土地を分割する際には、所有者の同意が不可欠です。今回のケースでは、相続によってA、B、Cの3人が共有者となっています。共有とは、複数の者が所有権を共有することです(例えば、1/3ずつ所有)。
遺産分割協議書があれば、AとBだけで分筆登記の申請を行うことは原則として可能です。しかし、これはCが分筆に同意していることが前提となります。遺産分割協議書には、Cがイの土地をAに、ロの土地をBにそれぞれ所有権を移転することに同意している旨が明記されている必要があります。
このケースは、不動産登記法(土地の所有権を登記簿に登録する法律)と民法(共有、遺産分割に関する規定)が関係します。特に、民法における共有者の同意と遺産分割協議の有効性が重要になります。
遺産分割協議書があれば、必ずしもCの同意が不要というわけではありません。協議書にCの署名・捺印があり、Cが分筆に同意していることが明確に記載されている必要があります。もし、Cの同意が得られていない、もしくは協議書にCの意思表示が明確にない場合は、Cの同意を得る必要があります。
例えば、遺産分割協議書にCの署名・捺印がない場合、Cに改めて同意書を作成してもらう必要があります。また、協議書の内容が曖昧な場合、登記所に受理されない可能性があります。協議書には、分筆後の土地の面積、地番、所有者などが明確に記載されている必要があります。
登記申請は複雑な手続きを伴うため、少しでも不安があれば、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、遺産分割協議書の内容に不備があったり、Cとの間でトラブルが発生している場合は、専門家の助言が必要不可欠です。専門家は、適切な手続きをアドバイスし、スムーズな登記申請をサポートしてくれます。
AとBのみで分筆登記を申請するには、Cが分筆に同意し、その意思が遺産分割協議書に明確に記載されていることが重要です。同意が得られていない、または協議書に不備がある場合は、Cの同意を得るか、専門家に相談する必要があります。不動産登記は複雑な手続きなので、専門家の力を借りることで、トラブルを回避し、スムーズに手続きを進めることができます。
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