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相続土地の謄本に生命保険会社の抵当権?その謎を徹底解説!30年前の不動産登記の真実

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生命保険のお金を借りる際には、保険金の範囲内で、抵当権などは設定しないと聞いていたのですが、この抵当権は何なのでしょうか?設定されたのは約30年前で、謄本上には下線が引かれていないので、まだ抹消されていないものだと思うのですが…。どうすれば良いのか悩んでいます。
不動産登記とは、土地や建物の所有者や権利関係を公的に記録する制度です。登記簿は、甲区(所有権など)、乙区(抵当権など)、丙区(その他権利)の3区に分かれています。今回問題となっているのは、乙区に記載されている抵当権です。
抵当権とは、借金(債務)の担保として、不動産を差し押さえる権利のことです。借金が返済されれば抵当権は消滅(抹消)しますが、返済されない場合は、債権者は不動産を競売にかけて債権を回収することができます。
質問者様の土地に設定されている生命保険会社の抵当権は、過去に共有者が生命保険会社から融資を受け、その担保として土地に抵当権を設定したことを意味します。30年前の設定で、未だに抹消されていないということは、融資の返済が完了していない、もしくは手続き上の問題で抹消されていない可能性があります。
このケースに関係する法律は、主に民法と不動産登記法です。民法は抵当権の成立要件や効力などを規定し、不動産登記法は抵当権の登記方法や抹消方法などを規定しています。(登記は、法務局で行われます。)
生命保険契約自体に抵当権を設定する、という誤解があるかもしれません。しかし、今回のケースは、生命保険会社が融資を行い、その融資の担保として土地に抵当権を設定したものです。生命保険契約と抵当権は別々の契約です。
まず、生命保険会社に問い合わせて、抵当権設定の経緯や現在の状況を確認することが重要です。抵当権がすでに抹消されている可能性もあります。もし、抹消されていない場合、債権者(生命保険会社)と交渉し、抹消登記の手続きを行う必要があります。必要に応じて、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
例えば、抵当権が設定された当時の契約書や、返済状況がわかる書類があれば、抹消手続きをスムーズに進めることができます。これらの書類が見つからない場合は、生命保険会社に協力を求める必要があります。
抵当権の抹消手続きは、法律の知識や登記手続きに関する専門知識が必要となるため、複雑な場合があります。スムーズに手続きを進めるためには、司法書士や弁護士などの専門家に相談することが有効です。特に、生命保険会社との交渉が難航する場合や、抵当権の抹消手続きに不慣れな場合は、専門家のサポートを受けることを強くお勧めします。
相続した土地に生命保険会社の抵当権が設定されている場合、それは過去に共有者が生命保険会社から融資を受け、その担保として設定されたものです。まずは生命保険会社に問い合わせ、抵当権の状況を確認し、必要に応じて専門家の力を借りながら抹消手続きを進めることが重要です。放置すると相続手続きに支障をきたす可能性もあるため、早めの対応を心がけましょう。
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