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相続土地売却と確定申告:30年前の諸経費は経費計上できる?節税対策を徹底解説

【背景】
* 父が相続で受け継いだ土地を昨年2つ売却しました。
* 土地の取得時期や取得価格が不明です。
* 売却益の計算で、売却価格の5%を購入価格として計算することを知っています。
* 確定申告を行うにあたり、節税対策を検討しています。
* 30~40年前に支払った相続時の所有権移転登記費用などを取得時の諸経費として計上できるか知りたいです。

【悩み】
相続時にかかった所有権移転登記などの費用を、現在の土地売却の確定申告で取得費として計上できるか悩んでいます。当時の費用と現在の価格が違うため、計上できるか不安です。

相続時の諸費用は、原則として取得費に算入できません。

相続土地売却と確定申告:基礎知識

土地を売却した際に発生する利益は、譲渡所得(所得税の対象となる所得の一つ)になります。譲渡所得の計算では、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。取得費とは、土地を取得した際に支払った費用(購入価格、登録免許税(不動産の所有権を移転する際に支払う税金)、仲介手数料など)のことです。

今回のケースへの直接的な回答

残念ながら、30~40年前に支払われた相続時の所有権移転登記費用は、今回の土地売却における取得費には計上できません。 取得費は、**あなたが**土地を取得した時点での費用です。相続によって土地を取得した場合は、相続開始時の時価(相続開始時点での土地の市場価格)が取得価額となります。相続手続きにかかった費用は、相続税の計算には関係しますが、譲渡所得の計算には関係ありません。

関係する法律や制度

所得税法が関係します。具体的には、譲渡所得に関する規定です。譲渡所得の計算方法は、所得税法で詳細に規定されています。

誤解されがちなポイントの整理

相続手続きにかかった費用は、土地の取得費とは別物です。相続税の申告とは関係なく、土地の売却益を計算する際には、相続時の費用は考慮されません。 また、取得価格が不明な場合、売却価格の5%を推定取得価格とする特例がありますが、これはあくまで推定であり、実際の取得価格とは異なる可能性があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

取得価格が不明な場合、税務署は売却価格の5%を推定取得価格として認めることがあります。しかし、より正確な取得価格を特定できれば、節税に繋がります。 例えば、過去の登記簿謄本(不動産の所有権の移転などの履歴が記載された公文書)や、当時の売買契約書があれば、取得価格を特定できる可能性があります。 これらの書類を探し、税理士に相談することで、より正確な申告を行うことができます。

専門家に相談すべき場合とその理由

取得価格の特定が困難な場合、または確定申告の手続きに不安がある場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、あなたの状況を詳しく聞き取り、最適な節税対策を提案してくれます。複雑な税制を理解し、適切な手続きをサポートしてくれるため、税務調査のリスクを軽減することもできます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

相続時に支払った費用は、土地の譲渡所得計算における取得費には含められません。取得価格が不明な場合は、売却価格の5%を推定取得価格とすることもできますが、より正確な取得価格を特定できれば節税に繋がります。 確定申告に不安がある場合は、税理士などの専門家に相談しましょう。

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