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相続地分割訴訟敗訴後の執行差し止めと新証拠:本人訴訟における対応策

【背景】
* 相続地の分割を巡る民事訴訟で、本人訴訟(弁護士をつけずに自分で裁判を行うこと)の被告として第2審まで争いました。
* 第2審で敗訴し、原告から不動産登記の執行を請求される可能性があります。
* 新たな証拠が見つかりました。

【悩み】
* 新証拠を元に執行を差し止めたり、登記を拒否したりすることは可能でしょうか?
* 強制執行の手続きや費用、再度訴訟を起こせるかなど、今後の対応について知りたいです。

新証拠に基づき執行停止を申し立て可能。状況次第で再訴訟も検討。

相続地分割訴訟と執行差し止め:基礎知識

相続地分割(相続によって取得した土地を複数の相続人で分けること)に関する訴訟では、裁判所の判決によって土地の所有権の移転が確定します。判決が確定すると、原告は判決に基づいて不動産登記(土地の所有権を公的に記録すること)の変更を請求できます。被告がこれを拒否した場合、原告は強制執行(裁判所の命令に基づき、強制的に登記を変更させる手続き)を申し立てることができます。

今回のケースへの直接的な回答:執行停止と新証拠

質問者様は、第2審判決後、原告の主張が偽証であることを示す新証拠を発見されました。この新証拠を元に、執行停止(強制執行を一時的に停止すること)の申し立てを行うことが可能です。これは、「請求異議の訴え」(判決に異議を申し立てる訴え)とは異なります。請求異議の訴えは、判決自体に異議を申し立てるのに対し、執行停止の申し立ては、判決は正しいとしても、その執行を一時的に止めることを求めるものです。

関係する法律:民事訴訟法と民法

このケースでは、民事訴訟法(裁判の手続きを定めた法律)と民法(私法の基本的なルールを定めた法律)が関係します。具体的には、民事訴訟法に基づき執行停止の申し立てを行い、民法に基づき土地の所有権の移転が争われます。

誤解されがちなポイント:請求異議の訴えと執行停止の申し立て

「請求異議の訴え」と「執行停止の申し立て」は混同されがちですが、全く別の手続きです。「請求異議の訴え」は判決そのものを覆すことを目的とするのに対し、「執行停止の申し立て」は、判決は正しいとしても、執行を一時的に止めることを目的とします。質問者様のケースでは、既に第2審判決が出ているため、「執行停止の申し立て」が適切です。

実務的なアドバイス:弁護士への相談と証拠の整理

新証拠に基づく執行停止の申し立ては、法律の専門知識が必要となる複雑な手続きです。弁護士に相談し、適切な手続きを進めることを強くお勧めします。また、新証拠が裁判で認められるためには、証拠能力(裁判で証拠として使える能力)が十分に高い必要があります。証拠の整理と提出方法についても、弁護士の助言を受けるべきです。

専門家に相談すべき場合:複雑な法的争点

今回のケースは、新証拠の証拠能力、執行停止の要件、強制執行の手続きなど、複雑な法的争点が絡んでいます。本人訴訟では、これらの点を全て自分で理解し対応することは困難です。専門家である弁護士に相談し、適切なアドバイスを得ることが、最善の解決策につながるでしょう。

まとめ:執行停止申し立てと弁護士への相談

敗訴後であっても、新証拠があれば執行停止を申し立てることが可能です。しかし、手続きは複雑で専門知識が必要となるため、弁護士への相談が不可欠です。早急に弁護士に相談し、今後の対応について適切なアドバイスを受けることをお勧めします。 借入金の問題については、別途債権回収の手続きを検討する必要があります。 また、再訴訟は、新たな証拠や事情がない限り、認められにくいでしょう。

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