相続対策としての不動産管理会社設立:基礎知識
相続対策は、将来の相続発生に備えて、財産を円滑に承継(しょうけい:受け継ぐこと)させるための様々な取り組みのことです。その中でも、不動産管理会社の設立は、特に不動産を多く所有している方にとって有効な選択肢の一つとなり得ます。
不動産管理会社は、所有する不動産の管理を専門的に行う会社です。具体的には、建物の維持管理、入居者の募集や契約、家賃の回収などを行います。不動産管理会社を設立することで、相続税対策、資産管理の効率化、事業承継(じぎょうしょうけい:事業を後継者に引き継ぐこと)などが期待できます。
相続税対策としては、生前贈与(せいぜんぞうよ:生きている間に財産を贈与すること)や、不動産の評価を下げることなどが考えられます。また、事業承継をスムーズに行うために、不動産管理会社を設立し、後継者に経営を任せることも有効です。
今回のケースへの直接的な回答
ご相談者様のケースでは、多額の収益不動産を所有しており、年間3200万円もの家賃収入があることから、不動産管理会社の設立は相続対策の一つの有効な手段として検討する価値が大いにあります。
不動産管理会社を設立することで、以下のようなメリットが考えられます。
- 相続税対策:不動産管理会社を設立し、そこに不動産を移転することで、相続税評価額を圧縮できる可能性があります。
- 資産管理の効率化:専門的な知識を持つ会社に管理を委託することで、効率的な資産運用が可能になります。
- 事業承継:後継者に不動産管理会社の経営を任せることで、スムーズな事業承継が実現できます。
ただし、不動産管理会社の設立には、専門的な知識や手続きが必要となります。税理士や弁護士などの専門家に相談し、ご自身の状況に合わせた最適な対策を検討することが重要です。
関係する法律や制度
不動産管理会社の設立には、会社法が関係します。会社の種類(株式会社、合同会社など)を選択し、定款の作成、登記などの手続きを行う必要があります。
また、相続税に関係する法律として、相続税法があります。相続税法では、相続財産の評価方法や、相続税の計算方法などが定められています。
さらに、不動産管理会社を設立し、不動産の管理を委託する際には、不動産に関する様々な法律(借地借家法など)も考慮する必要があります。
誤解されがちなポイント
不動産管理会社の設立は、必ずしも相続税対策として万能ではありません。設立費用や運営コストがかかること、また、会社の経営にはリスクが伴うことなどを考慮する必要があります。
また、不動産管理会社を設立しても、すぐに相続税がゼロになるわけではありません。相続税対策は、個々の状況に合わせて、様々な対策を組み合わせることが重要です。
さらに、不動産管理会社を設立しても、所得税や法人税などの税金が発生します。税金対策についても、専門家とよく相談する必要があります。
実務的なアドバイスと具体例
不動産管理会社を設立する際には、まず、どのような会社形態にするかを決定します。株式会社、合同会社など、それぞれの形態にはメリットとデメリットがあります。ご自身の状況に合わせて、最適な形態を選択しましょう。
次に、定款を作成し、会社の目的や事業内容などを明確にします。定款は、会社の基本的なルールを定めるものであり、専門家のアドバイスを受けながら作成することをお勧めします。
その後、登記手続きを行います。登記手続きは、法務局で行い、会社の設立を公的に証明するものです。
不動産管理会社を設立した後は、適切な管理体制を構築し、効率的な運営を行うことが重要です。専門の管理会社に管理を委託することも検討しましょう。
例えば、ある方が、複数の収益不動産を所有しており、相続対策を検討していたとします。その方は、不動産管理会社を設立し、そこに不動産を移転することで、相続税評価額を圧縮し、将来の相続税負担を軽減することを目指しました。また、ご自身の子供に会社の経営を任せることで、事業承継もスムーズに行うことができるようになりました。
専門家に相談すべき場合とその理由
不動産管理会社の設立や相続対策については、専門的な知識が必要となるため、専門家への相談が不可欠です。具体的には、税理士、弁護士、不動産鑑定士などに相談することをお勧めします。
税理士は、相続税や所得税に関する専門家であり、相続税対策や税務申告についてアドバイスをしてくれます。弁護士は、法律に関する専門家であり、相続に関するトラブルや、不動産管理会社の設立に関する法的問題について相談できます。不動産鑑定士は、不動産の評価に関する専門家であり、不動産の適正な評価や、不動産に関するアドバイスをしてくれます。
ご相談者様のケースでは、多額の不動産を所有しており、相続税対策が急務であるため、税理士に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。また、不動産管理会社の設立を検討する際には、弁護士にも相談し、法的な問題がないか確認することをお勧めします。
まとめ
相続対策として不動産管理会社の設立を検討することは、有効な選択肢の一つです。特に、多額の不動産を所有し、家賃収入がある場合は、積極的に検討する価値があります。
不動産管理会社の設立には、専門的な知識や手続きが必要となるため、税理士や弁護士などの専門家に相談し、ご自身の状況に合わせた最適な対策を検討することが重要です。また、不動産管理会社の設立は、相続税対策だけでなく、資産管理の効率化や事業承継にもつながる可能性があります。
今回のケースでは、年間3200万円の家賃収入があることから、不動産管理会社の設立は、相続対策の有力な選択肢となり得ます。専門家への相談を通じて、最適な対策を講じ、将来の相続に備えましょう。

