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相続対策における不動産売却と債権贈与の税務上の注意点:法人設立、債権譲渡、贈与税申告
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* 相続対策として法人を設立(A社)。
* 所有不動産をA社に売却。売却額6000万円、銀行借入残高5000万円。
* 売却代金5000万円で銀行借入を返済、1000万円の債権をA社に対して保有。
* 法人株主は成人している子。
【悩み】
* 毎年100万円ずつ、子に債権を贈与したい。
* 債権の証拠となるもの、贈与税申告書の添付書類に不備はないか?
* 債権譲渡通知も申告書に添付すべきか?
* 法的・税務的に問題なくても、「実質」的に否定される可能性はあるか?
* 銀行を介した取引は客観性を示す手助けになるか?
贈与税とは、無償で財産を受け取った際に課税される税金です。 今回のケースでは、あなたがA社に対して持つ1000万円の債権を、毎年100万円ずつお子さんに贈与する計画です。債権とは、お金を貸した相手から返済を受ける権利のことです(債権者:お金を貸した人、債務者:お金を借りた人)。 通常、債権は契約書などで証拠を残しますが、今回のケースでは、不動産売買契約書以外に具体的な債権を証明する書類がありません。そのため、贈与税の申告が必要になります。
お子さんへの債権贈与は、贈与税の対象となります。贈与税の申告書には、債権の存在を証明する書類を添付する必要があります。 単なる同意書だけでは不十分で、不動産売買契約書、A社への貸付の証拠となる書類(領収書など)、そして債権譲渡契約書が必要となるでしょう。 債権譲渡通知は、A社からお子さんへの債権の移転を通知するもので、贈与税の申告書に添付する必要はありません。
贈与税の申告は、税法(特に贈与税法)に基づいて行われます。税法では、形式だけでなく「実質」も重視する「実質主義」が採用されています。つまり、表面上の取引形態だけでなく、その取引の背後にある経済的実態を重視して課税が判断されるということです。
「形式」と「実質」の区別が重要です。 今回の取引では、不動産を法人に売却し、債権を子に贈与するという形式をとっていますが、税務当局は、この取引が相続税の節税を目的としたものではないか、実質的に相続財産を子に贈与しているのではないかと判断する可能性があります。
債権の存在を明確にするためには、以下の書類を準備しましょう。
* **不動産売買契約書**: 不動産の売買価格、決済方法などが明確に記載されている必要があります。
* **A社への貸付契約書**: 貸付金額、利率、返済期日などが記載された契約書を作成しましょう。
* **領収書**: A社からあなたが貸付金を受け取ったことを証明する領収書です。
* **債権譲渡契約書**: あなたがA社に対する債権をお子さんへ譲渡する契約書です。
これらの書類を準備することで、贈与税申告の際に債権の存在を明確に証明できます。 また、税理士に相談し、適切な手続きを行うことを強くお勧めします。
今回の取引は、税務上複雑な要素を含んでいます。 税務調査で「実質否認」を受け、追徴課税(本来納付すべき税金より多く納付させられること)を受けるリスクも考えられます。 税理士などの専門家に相談し、適切な手続きを行うことで、税務リスクを軽減できます。 特に、相続税対策として行う取引であるため、専門家のアドバイスは不可欠です。
相続対策として法人を設立し、不動産を売却して債権を贈与する際には、税務上のリスクを十分に理解しておく必要があります。 形式的な手続きだけでなく、実質的な経済的実態も考慮され、税務調査の対象となる可能性があります。 債権の存在を明確に証明する書類を準備し、税理士などの専門家に相談して適切な手続きを行うことが重要です。 銀行を介した取引は客観性を示す一つの要素ではありますが、それだけで税務リスクが完全に解消されるわけではありません。
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