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相続対策に役立つ!生前贈与と名義変更の違いを徹底解説~自宅を妻に残したい場合~
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生前贈与と名義変更の違いが分かりません。金額、手続き、税金などを含めて、どちらの方法が妻にとって有利なのか知りたいです。
まず、生前贈与と名義変更は全く異なる法律行為です。
**生前贈与**とは、自分が所有する財産を、生きている間に相手に無償で譲渡することです(贈与契約)。贈与者は財産を放棄し、受贈者は財産を取得します。贈与税の対象となります。
**名義変更**とは、不動産の所有者名義を、登記簿(不動産の所有者を記録した公的な帳簿)上で変更することです。所有権そのものは移転せず、単に所有者名が変わるだけです。所有権の移転を伴う名義変更の場合は、所有権移転登記が必要になります。贈与や売買など、所有権が移転する原因によって手続きが異なります。
ご質問のケースでは、ご自宅を妻に相続させたいとのことですので、**生前贈与が有効な手段**となります。名義変更だけでは、ご主人が亡くなった際に、ご自宅は遺産分割の対象となり、前妻との子供にも相続権が発生する可能性があります。生前贈与によって、ご自宅を妻の所有物にすることで、遺産から除外できます。
* **民法(贈与に関する規定)**: 生前贈与の有効性や無効事由などを定めています。
* **相続税法**: 生前贈与による贈与税の課税に関する規定を定めています。
* **不動産登記法**: 不動産の所有権移転登記に関する手続きを定めています。
生前贈与は、必ずしも贈与税がかかるわけではありません。一定の控除額(基礎控除など)があり、その範囲内であれば税金はかかりません。また、名義変更は所有権の移転を伴わない場合もあります。例えば、相続によって所有者が変わる場合などは、名義変更のみで所有権の移転が完了します。
生前贈与を行う際には、贈与契約書を作成し、公正証書(公証役場で作成される、法的効力が高い文書)で作成することをお勧めします。贈与税の申告も必要です。税理士や弁護士に相談して、最適な手続きを進めましょう。
名義変更は、不動産会社や司法書士に依頼するのが一般的です。
相続や不動産に関する知識がない場合、生前贈与や名義変更の手続きは複雑で、ミスをする可能性があります。特に、高額な不動産の贈与や名義変更を行う場合は、税理士や弁護士、司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
* 生前贈与は財産の所有権を移転させる行為、名義変更は所有者名義のみを変更する行為です。
* ご自宅を妻に確実に相続させるには、生前贈与が有効です。
* 生前贈与には贈与税がかかる可能性があり、名義変更には費用が発生します。
* 専門家への相談が、トラブルを防ぎ、最適な方法を選択する上で非常に重要です。
ご自身の状況を踏まえ、専門家にご相談の上、最適な方法を選択してください。 相続は複雑な問題です。早めの準備と専門家への相談が安心につながります。
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