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相続対策!夫婦間の財産承継と遺言・相続協議書作成の必要性
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夫婦に何かあった場合、子供たちへの財産分割について、分割協議書のようなものが本当に必要なのか知りたいです。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(預金、不動産、株式など)が、法律に基づいて相続人に引き継がれることです。相続人は、民法(日本の法律)で定められた順位に従って決められます。通常は配偶者と子供です。
相続が発生すると、相続人は相続財産を法定相続分(法律で決められた割合)で相続します。例えば、配偶者と2人の子供が相続人の場合、配偶者は1/2、子供はそれぞれ1/4ずつ相続します。しかし、この法定相続分は、相続人の状況によって変わることがあります。
質問者様は、ご自身やご配偶者に何かあった場合、子供たちへの財産の分配方法について心配されています。大した財産がないからといって、相続対策を怠るべきではありません。
相続において、最も重要なのは「遺言書」です。遺言書があれば、ご自身が希望する通りに財産を分配できます。例えば、特定の子供に多く相続させたり、特定の財産を誰かに譲渡したりといったことが可能です。遺言書がない場合、法定相続分で相続がなされますが、ご自身の意向とは異なる結果になる可能性があります。
相続協議書は、遺言書がない場合、相続人全員で話し合って相続財産の分配方法を決める際に作成する書類です。全員が合意した内容を記載し、署名・捺印することで法的効力を持ちます。しかし、相続人同士で意見が一致しない場合、裁判になる可能性もあります。
日本の相続に関する法律は、主に民法に規定されています。民法では、相続人の範囲、相続分の割合、遺言の有効要件などが定められています。また、相続税法は、相続税の課税対象、税率などを定めています。
「大した財産がないから相続対策は不要」という考えは誤りです。たとえ少額の財産であっても、相続が発生すれば、相続手続きが必要になります。また、相続人同士でトラブルになる可能性もゼロではありません。
遺言書を作成することで、相続における争いを防ぎ、ご自身の意向を確実に反映させることができます。公正証書遺言(公証役場で作成する遺言)であれば、法的にも安全です。
相続は複雑な手続きを伴うため、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、個々の状況に合わせた適切なアドバイスをしてくれます。特に、高額な財産や複雑な相続の場合は、専門家のサポートが不可欠です。
財産規模に関わらず、遺言書の作成は相続トラブルを防ぐ上で非常に重要です。ご自身の希望通りに財産を相続人に分配したい、相続手続きをスムーズに進めたいのであれば、早めの遺言書作成と専門家への相談を検討しましょう。 相続は人生における大きなイベントです。しっかりと準備をして、安心できる未来を築きましょう。
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