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相続対策!親の不動産を兄弟姉妹に譲る方法|遺留分減殺請求を回避するには?

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両親の不動産をAに譲りたいのですが、息子(丙)に遺留分減殺請求(相続で、相続人が最低限受け取る権利を主張すること)をされてしまうのではないかと心配です。息子には1円も残したくないのですが、どうすれば良いのでしょうか?
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(不動産、預金、動産など)が相続人(配偶者、子、親など)に引き継がれることです。 日本の法律では、相続人には「遺留分」という、最低限受け取れる財産の割合が法律で定められています。 例えば、配偶者と子が相続人の場合は、配偶者は相続財産の2分の1、子は2分の1を最低限受け取ることができます。 遺留分を侵害する相続は、遺留分減殺請求という形で、相続人から請求される可能性があります。
質問者様のケースでは、ご両親が存命中に、所有する不動産をAさんに贈与(無償で財産を譲渡すること)する方法が考えられます。 これは「生前贈与」と呼ばれ、相続とは異なり、遺留分減殺請求の対象にはなりません。 ご両親が元気なうちに、所有不動産をAさんに贈与することで、丙さんの相続分をゼロにすることが可能です。
このケースに関係する法律は、主に民法です。 民法には相続に関する規定だけでなく、贈与に関する規定も含まれています。 生前贈与を行う際には、贈与契約書を作成し、公正証書(公証役場で作成された、法的効力が高い文書)にすることが、後々のトラブル防止に有効です。
相続は人が亡くなってから行われる手続きですが、贈与は生前に財産を譲渡する手続きです。 この違いが、遺留分減殺請求の有無に大きく関わってきます。 相続では遺留分が保護されますが、生前贈与では遺留分は適用されません。 ただし、贈与が相続を回避するための手段として悪用された場合、贈与が無効とされる可能性もあります。
生前贈与を行う際には、以下の点に注意が必要です。
不動産の価値が高額な場合、相続人が複数いる場合、複雑な家族関係にある場合などは、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、適切な手続きや税金対策などをアドバイスしてくれます。
親の不動産を兄弟姉妹に譲る場合、生前贈与が有効な手段です。 ただし、贈与契約書の作成や贈与税の申告など、手続きに注意が必要です。 不安な点があれば、専門家への相談を検討しましょう。 今回のケースでは、ご両親とAさん、そして必要であれば税理士や弁護士に相談し、慎重に進めることが重要です。 事前に十分な準備と相談を行い、スムーズな手続きを進めましょう。
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