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相続対策?1億円の不動産を1000万円で売買できる?相続税対策の落とし穴と不動産売買の真実

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生前に親から子へ、不動産を時価より低い価格(例えば1億円を1000万円で)で売買することは可能でしょうか?動産であれば任意の価格で売買できますが、不動産は違うのでしょうか?不動産の価格設定に関する法律や規制について知りたいです。
不動産の売買価格を自由に決められるか、という点については、原則として自由に決められます。しかし、相続税の観点から見ると、話は複雑になります。相続税の計算においては、不動産の評価は「時価」(市場で取引されると予想される価格)で行われます。仮に、1億円の不動産を1000万円で売買したとしても、相続税の計算においては、その不動産の評価額は1億円と判断される可能性が高いです。
相続税対策として、生前贈与(相続前に財産を贈与すること)と生前売買(相続前に財産を売買すること)は異なる効果を持ちます。生前贈与の場合、贈与税がかかりますが、相続税の負担を軽減する効果があります。一方、生前売買は、譲渡所得税(売買によって得た利益に対してかかる税金)がかかります。しかし、生前売買は、贈与と異なり、贈与税の税率を回避できる場合があります。
相続税における不動産の評価は、国税庁が定める「路線価」や不動産鑑定士による鑑定評価を参考に決定されます。路線価とは、道路に接する土地の価格を路線ごとに示したもので、これを基に土地の評価額が算出されます。建物については、築年数や構造、設備などを考慮して評価額が決定されます。1億円の不動産を1000万円で売買した場合、税務署は、この価格が時価と大きく乖離しているとして、時価相当額での評価を行う可能性が高いです。
1億円の不動産を1000万円で売買する行為は、「不当廉価譲渡」に該当する可能性があります。不当廉価譲渡とは、時価より著しく低い価格で財産を譲渡する行為で、税務当局から贈与とみなされ、贈与税が課税される可能性があります。つまり、相続税を回避しようとして、かえって贈与税を払う羽目になる可能性があるのです。
不当廉価譲渡と判断された場合、税務調査で修正申告を求められ、追徴課税(税金が不足していた分を後から徴収すること)や延滞税(税金を期限までに納付しなかった場合に課される税金)を負担する可能性があります。相続税対策は複雑なため、税理士などの専門家に相談し、適切な方法を選択することが重要です。
不動産の売買においては、適正な価格設定が重要です。不動産鑑定士による鑑定評価書を取得し、売買価格の根拠を明確にすることで、税務調査のリスクを軽減できます。また、売買契約書などの証拠書類をきちんと保管しておくことも大切です。
1億円の不動産を1000万円で売買することは、一見相続税対策として魅力的に見えますが、不当廉価譲渡とみなされるリスクがあり、かえって税負担が増加する可能性があります。相続税対策は複雑なため、税理士などの専門家に相談し、個々の状況に合わせた最適な方法を選択することが重要です。安易な方法に頼らず、専門家のアドバイスを基に、計画的に相続対策を進めることをお勧めします。
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