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相続後、名義変更してない!土地・建物の固定資産税の負担は?
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相続後、土地と建物の名義変更(所有権の移転登記)はまだ手続きしていません。この状態だと、亡くなった父名義で届いた固定資産税は払わなくて良いのでしょうか?もし払う必要があるなら、誰が払うべきなのでしょうか?また、名義変更をしないとどのような不利益があるのでしょうか?
#### 固定資産税の基礎知識
固定資産税とは、土地や建物などの固定資産を所有している人が、毎年支払う地方税です(地方公共団体が課税)。税額は、固定資産の評価額(その資産の価値)に基づいて計算されます。 重要なのは、**固定資産税の納税義務者は「所有者」**であるということです。登記簿に記載されている名義人が、納税義務者となります。
#### 今回のケースへの直接的な回答
ご質問のケースでは、お父様の土地と建物の名義変更がまだなされていませんが、所有権は相続によって相続人(あなたとご兄弟)に移転しています。そのため、**名義変更前であっても、固定資産税は相続人全員が連帯して納税する義務があります**。 納税通知書がお父様名義で届いても、相続人である皆さんが支払う必要があります。
#### 関係する法律や制度
固定資産税に関する法律は、地方税法です。相続については、民法が関係します。相続が発生した場合、相続人は被相続人(亡くなった方)の財産を相続します。この相続は、登記簿上の名義変更が完了する前であっても、法律上有効です。つまり、所有権は相続の時点で相続人に移転しているのです。
#### 誤解されがちなポイントの整理
多くの方が誤解しやすいのは、「名義変更が完了していないと税金が免除される」という点です。しかし、これは誤りです。**名義変更は、あくまで所有権の移転を公的に証明する手続き**であり、税金の納税義務とは直接関係ありません。所有権が移転している以上、税金の支払義務も移転しているのです。
#### 実務的なアドバイスと具体例
例えば、土地と建物を相続した兄弟が3人いる場合、固定資産税の負担は3人で分担するのが一般的です。相続協議(相続人同士で遺産分割の方法を決めること)で、誰がどのくらいの割合で負担するかを決めてください。 納税通知書が父名義でも、相続人全員で税金を支払う必要があります。税務署に状況を説明し、相続人全員の名前を記載した納付書を作成してもらうことも可能です。
#### 専門家に相談すべき場合とその理由
相続手続きは複雑で、税金に関する知識も必要です。相続税の申告や、遺産分割協議がスムーズに進まない場合、税理士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、高額な不動産を相続した場合や、相続人間で意見が食い違う場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。
#### まとめ:相続と固定資産税の重要ポイント
相続後、名義変更が完了していなくても、固定資産税の納税義務は相続人にあります。 相続人全員で責任を負うことを理解し、相続協議を行い、税金の負担割合を決めましょう。 必要に応じて、税理士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 名義変更は、相続手続きの一環として、早めに済ませておくことが重要です。 そうすることで、将来的なトラブルを回避し、安心して相続手続きを進めることができます。
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