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相続後に遺言書発見!内容はどうなる?没収される?徹底解説

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相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含む)を、親族が引き継ぐことをいいます。この財産の引き継ぎ方を決めるのが、遺言書です。
遺言書は、故人が自分の死後、財産をどのように分けたいかを記した、言わば「最後の意思表示」です。遺言書には、誰にどの財産を相続させるか、相続分をどのように指定するかなどを具体的に記載できます。
遺言書にはいくつかの種類がありますが、一般的に多く利用されるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。自筆証書遺言は、遺言者が自分で全文を書き、署名・押印するもので、手軽に作成できます。しかし、紛失や改ざんのリスクがあり、家庭裁判所での検認(遺言書の存在と内容を相続人に知らせる手続き)が必要です。
一方、公正証書遺言は、公証人(法律の専門家)が作成し、原本を公証役場で保管するため、安全性が高い遺言書です。検認も原則として不要です。
今回のケースのように、相続がすでに終わった後に遺言書が見つかった場合、その遺言書の内容が非常に重要になります。遺言書の内容は、民法という法律によって、原則として相続人全員に優先されるからです。
もし、遺言書の内容が、既に行った遺産分割の内容と異なる場合、相続人は遺言書の内容に従って、再度遺産分割協議を行う必要があります。この再度の遺産分割協議を「遺言執行」と呼ぶこともあります。
例えば、すでに不動産を相続した後に、遺言書で別の相続人にその不動産を相続させると書かれていた場合、不動産の所有権を移転する手続きが必要になります。この場合、相続人全員の協力が不可欠です。
今回のケースで重要となる法律は、民法です。民法は、相続に関する基本的なルールを定めています。特に、以下の条文が重要になります。
また、遺言書の種類によって、手続きが異なります。自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要となります。公正証書遺言の場合は、原則として検認は不要です。
さらに、遺留分(法定相続人に最低限保障される相続分)に関する規定も重要です。遺言書の内容によっては、遺留分を侵害する可能性があります。その場合は、遺留分侵害額請求(遺留分を侵害された相続人が、侵害した相手に対して金銭を請求する権利)を行うことができます。
遺言書に関する誤解として、以下のようなものがあります。
相続後に遺言書が見つかった場合の具体的な対応は、以下の通りです。
具体例:
例えば、父が亡くなり、相続人は母と子供2人。遺産分割協議で、不動産は子供Aが相続することで合意し、名義変更も済ませました。しかし、その後、父の公正証書遺言が見つかり、その内容は「不動産は母に相続させる」というものでした。この場合、子供Aは、母に不動産の所有権を移転する必要があります。
以下のような場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
専門家は、法律の専門知識に基づいて、適切なアドバイスや手続きのサポートをしてくれます。また、相続人間の争いを円満に解決するための仲介役としても機能します。
相続後に遺言書が見つかった場合、その遺言書の内容が最優先されます。遺言書の内容に従って、再度遺産分割協議を行う必要がある場合が多いです。遺言書は没収されることはありません。
遺言書の内容が複雑であったり、相続人間で意見が対立している場合は、専門家(弁護士や司法書士)に相談することをおすすめします。専門家のサポートを得ることで、スムーズな相続手続きを進めることができます。
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