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相続後のアパートと駐車場の確定申告:名義と実態の不一致による税務処理
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* 固定資産税は叔父が支払い、経費は父が支払い、家賃収入は父が受け取っている状況で、来年度からの確定申告をどのようにしたら良いのか分かりません。
* 固定資産税の領収書は叔父の氏名ですが、父の確定申告に提出しても良いのか不安です。
相続によって不動産の名義が叔父に移転しているにも関わらず、実際に不動産の管理・収入を得ているのは父であるという状況ですね。これは、名義と実態が一致していない状態です。 確定申告では、所得(家賃収入)を得た者が申告する必要があります。 所得税法では、所得の種類によって、誰が申告すべきかが定められています。このケースでは、家賃収入は「不動産所得」に該当します。(不動産所得:不動産の賃貸によって得られる所得)
このケースでは、家賃収入を得ているのは父であるため、父が確定申告を行う必要があります。 アパートと駐車場の維持管理にかかった費用(修繕費、管理費、固定資産税など)は、不動産所得から差し引くことができる経費となります。(必要経費:事業を行うために実際に支払った費用)
関係する法律は、主に所得税法です。 所得税法では、不動産所得の計算方法や、経費の算入要件などが規定されています。 また、固定資産税は地方税法に基づいて課税されますが、確定申告には、不動産所得の経費として計上できます。
よくある誤解として、「名義が叔父だから、叔父が確定申告をするべきだ」という点が挙げられます。 しかし、確定申告は所得を得た者が行うものであり、名義と所得を得ている者が一致しないケースは珍しくありません。 重要なのは、誰が実際に収入を得て、誰が経費を支払ったかです。
父は、アパートと駐車場の家賃収入を不動産所得として申告し、修繕費、管理費、固定資産税などを経費として計上します。 固定資産税の領収書は叔父名義ですが、父が実際に支払った費用であることを証明できる書類(例えば、父の口座からの振込明細など)を添付することで、経費として認められる可能性が高いです。 領収書の氏名と支払者が異なる場合は、領収書のコピーに加え、支払明細書などの証拠書類を提出する必要があります。
税務署への相談は必須です。 複雑な状況なので、事前に税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、状況を正確に把握し、最適な申告方法をアドバイスしてくれます。 特に、相続税の申告と絡む可能性があるため、税理士に相談することで、税務上のリスクを最小限に抑えることができます。
* 家賃収入を得ているのは父なので、父が確定申告を行う。
* アパートと駐車場の維持管理費は、経費として計上可能。
* 固定資産税の領収書は叔父名義でも、父が支払ったことを証明できれば経費として認められる可能性が高い。
* 税務署への相談、税理士への相談が推奨される。
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