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相続後の家賃未払い請求と立ち退き問題:解決策をわかりやすく解説

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【悩み】
未払い家賃の証拠、立ち退き料の請求、時効の適用、弁護士への相談など、状況を整理し、専門家への相談も検討しましょう。
今回のケースは、相続、家賃、立ち退きが複雑に絡み合った問題です。一つ一つ丁寧に見ていきましょう。
まず、基本的な知識を確認しましょう。賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)とは、大家さん(貸主)が、借主に対して、建物や土地を使用させる契約のことです。借主は、その対価として家賃を支払います。家賃の支払い義務は、契約に基づいて発生します。
今回のケースでは、大家さんが口頭で家賃を免除したという話があります。口頭での約束も有効な場合がありますが、証拠がないと、後々問題になる可能性があります。
口頭での家賃免除の約束があったとしても、それを証明する証拠がない場合、未払い家賃の支払い義務が発生する可能性があります。しかし、以下の点を考慮する必要があります。
最終的に、裁判になった場合は、裁判官が証拠や状況を総合的に判断して、支払い義務の有無を決定します。
今回のケースで関係する主な法律は、民法と借地借家法です。
よくある誤解として、立ち退き料と未払い家賃の関係があります。立ち退き料は、大家が借主に立ち退きを求める際に支払われるもので、立ち退きを円滑に進めるためのものです。未払い家賃とは、家賃の支払いが滞っている状態のことです。
今回のケースでは、立ち退きの際に立ち退き料が支払われていないため、請求できる可能性があります。未払い家賃と立ち退き料は、それぞれ別の問題として扱われますが、相殺(そうさい:互いの債権を打ち消し合うこと)できる場合があります。
立ち退き後1年半経過していますが、立ち退き料を請求できる可能性があります。ただし、請求できる金額は、立ち退きの理由や、これまでの経緯によって異なります。
時効についてですが、家賃の未払いに対する請求権は、原則として5年で時効にかかります。時効の起算点(きさんてん:計算を始める時点)は、家賃の支払期日です。今回のケースでは、大家が亡くなった後、孫が相続したとしても、時効の起算点は変わりません。
例えば、2年分の未払い家賃のうち、最初の1年分については、立ち退き後1年半経過しているため、時効が成立している可能性があります。残りの1年分については、時効が成立していない可能性があります。
今回のケースは、法律的な知識が必要となる複雑な問題です。弁護士に相談することをお勧めします。弁護士に相談するメリットは以下の通りです。
弁護士は、証拠の収集や、時効の判断など、専門的な知識に基づいて、適切な対応をしてくれます。今回のケースでは、ある程度の勝算があるかどうかは、詳細な状況や証拠によって異なりますが、弁護士に相談することで、より正確な判断を得ることができます。
今回のケースの重要ポイントをまとめます。
今回のケースは、時間経過とともに状況が変わる可能性がありますので、早めに専門家へ相談することをお勧めします。
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