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相続手続きで戸籍謄本は何部必要?不動産・動産への影響と取得方法を徹底解説

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不動産や預金などの動産を相続する際に、それぞれの財産ごとに戸籍謄本の原本を1部ずつ提出する必要があるのかどうかが分かりません。何部必要なのか、また、原本でなくても良いのか教えてください。
相続(そうぞく)とは、人が亡くなった際に、その人の財産(不動産や預金など)が相続人(そうぞくじん)に引き継がれることです。相続手続きを進めるには、被相続人(ひそうぞくじん)(亡くなった人)の戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)が必要になります。戸籍謄本は、その人の出生から死亡までの戸籍の記録が記載された公的な書類です。
相続人が複数いる場合、相続分の割合(相続分)を確定するために、戸籍謄本が必要になります。相続財産をスムーズに相続するためには、正確な相続人の特定と相続分の計算が不可欠です。
質問者様の場合、相続財産ごとに戸籍謄本の原本を1部ずつ提出する必要はありません。一般的に、相続手続きに必要な戸籍謄本は、**相続人全員の戸籍関係を明らかにできる1通**で十分です。 ただし、手続きを行う機関(例えば、銀行、法務局など)によって、コピーではなく原本を求められる場合があります。その際は、原本を提出する必要がありますが、手続き完了後、原本は返却されるのが一般的です。
戸籍謄本の取得や利用は、戸籍法によって定められています。戸籍謄本は、戸籍事務を行う市区町村役場で取得できます。 原本の提出を求められるケースは、法令で定められている場合や、機関の内部規定による場合など、限定的です。
戸籍謄本は、原本とコピーのどちらでも良いというわけではありません。多くの手続きでは、コピーで問題ありません。しかし、一部の機関では、原本の提出を求められる場合があります。 コピーの提出で問題ないか、事前に確認することが重要です。
相続手続きは、複雑で煩雑な場合があります。不動産の登記(不動産の所有権を公的に記録すること)や、預金の相続手続きなど、それぞれ手続き方法が異なります。 それぞれの機関に事前に問い合わせて、必要な書類や手続き方法を確認することを強くお勧めします。 戸籍謄本の提出が必要な場合、コピーで済むか、原本が必要なのか、また何部必要なのかを明確に確認しましょう。
相続手続きに不安を感じたり、複雑な相続案件(例えば、相続人間で争いがある場合など)の場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、相続手続き全般をサポートし、スムーズな手続きを進めるお手伝いをしてくれます。
相続手続きにおいて、戸籍謄本は相続人の特定や相続分の計算に不可欠な書類です。しかし、多くの場合、相続財産ごとに戸籍謄本を提出する必要はありません。 必要な部数や提出方法については、関係機関に事前に確認し、必要に応じて専門家のサポートを受けることが重要です。 手続きを進める前に、しっかりと準備することで、スムーズな相続手続きを進めることができます。
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