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相続手続きと名義変更:氏名変更後の不動産・預金の名義変更をせずに亡くなった場合の相続手続き

【背景】
* 離婚により姓が変わりましたが、不動産と預金の名義変更手続きをしていません。
* 私が亡くなった場合、相続手続きにどのような影響があるか心配です。
* 子供が相続人となります。

【悩み】
相続手続き以外に、名義変更に伴う追加の手続きが必要なのか知りたいです。具体的にどのような手続きが必要になるのか不安です。

はい、追加の手続きが必要です。相続手続きと名義変更手続きの両方が必要です。

相続手続きと名義変更:基礎知識

まず、相続とは、亡くなった人の財産(不動産、預金など)が、法律に基づいて相続人に引き継がれることです。相続手続きは、亡くなった人の財産を相続人が受け継ぐための、法律で定められた手続きです。

一方、名義変更とは、不動産や預金などの所有者(名義人)の名前を変えることです。婚姻や離婚による氏名変更、または売買などによって所有者が変わる際に必要になります。

今回のケースでは、質問者様が氏名変更後も名義変更をせずに亡くなったため、相続人は相続手続きに加え、名義変更手続きを行う必要があります。

今回のケースへの直接的な回答

はい、相続人は通常の相続手続きに加えて、不動産と預金の両方について名義変更の手続きを行う必要があります。 相続手続きでは、まず遺産分割協議(相続人同士で遺産をどのように分けるかを決める協議)を行い、その後、相続登記(不動産の名義変更)や預金の名義変更手続きを行います。 氏名変更後の名義のままでは、相続手続きが完了しません。

関係する法律や制度

このケースには、民法(相続に関する規定)と、不動産登記法(不動産の名義変更に関する規定)、預金に関する各金融機関の規定が関係します。 相続手続きは民法に基づいて行われ、不動産の名義変更は不動産登記法に基づいて行われます。預金の名義変更は、各金融機関の規定に従って行われます。

誤解されがちなポイントの整理

多くの方が誤解しやすいのは、「相続手続きだけで済むだろう」という点です。相続手続きは、亡くなった方の財産を相続人に移転させる手続きですが、その財産の名義が変更されていない場合、相続手続き完了後も、別途名義変更手続きが必要になります。相続手続きと名義変更手続きは別個の手続きであることを理解しておくことが重要です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、質問者様がAさんと結婚し、B子さんと離婚して旧姓に戻ったとします。その後、不動産と預金の名義変更をせずに亡くなった場合、相続人であるお子様は、まず相続手続きを行い、遺産分割協議で不動産と預金を相続することを決定します。その後、相続登記と預金の名義変更手続きを行う必要があります。相続登記には、法務局への申請、司法書士への依頼などが含まれます。預金の名義変更は、相続を証明する書類を金融機関に提出する必要があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続手続きと名義変更手続きは、法律や手続きに詳しくない方にとっては複雑で困難な場合があります。特に、複数の相続人がいたり、遺産に複雑な事情があったりする場合は、専門家である司法書士や税理士に相談することをお勧めします。彼らは手続きをスムーズに進めるための適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

氏名変更後の名義変更をせずに亡くなった場合、相続人は通常の相続手続きに加え、不動産と預金の両方について名義変更の手続きを行う必要があります。これらの手続きは複雑なため、必要に応じて専門家(司法書士や税理士)に相談することをお勧めします。 相続手続きと名義変更手続きは別個の手続きであり、混同しないよう注意が必要です。 早めの準備と専門家への相談が、相続手続きを円滑に進める鍵となります。

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