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相続手続きにおける署名と印鑑、財産放棄に関する疑問を徹底解説!

母が亡くなり不動産を弟が相続するのですが、「全ての不動産は弟が相続すると言う」書類に署名だけでいいのか?印鑑は実印を押すべきですか?以前(10年前?)「親の財産は要らない」と家族の前で発言したことがありますが、財産放棄になるのでしょうか?

【背景】
* 母が亡くなり、相続手続きが始まりました。
* 弟が母の不動産を相続することになりました。
* 相続に関する書類に署名する必要があります。
* 以前、財産放棄を示唆する発言をしたことがあります。

【悩み】
相続に関する書類に署名だけで良いのか、実印が必要なのか分かりません。また、以前「親の財産は要らない」と言ったことが、財産放棄に当たるのか不安です。

署名と実印、どちらでも有効。口頭での財産放棄は原則無効。

相続における署名と印鑑の効力

相続において、遺産分割協議書(相続人が遺産の分け方を決めるための書類)を作成する際には、署名と印鑑のどちらが求められるか、という疑問はよくあります。結論から言うと、署名だけでも法的効力を持ちます。民法では、署名または記名押印が有効とされています。(記名押印とは、氏名を書き、その横に印鑑を押すことです)。ただし、実印を押すことを強く推奨します。なぜなら、署名だけでは偽造の可能性があり、紛争発生時の証拠能力が低いからです。実印を押印することで、本人であることの証明が容易になり、後々のトラブルを回避できます。

遺産分割協議書と相続放棄

「全ての不動産は弟が相続する」という書類は、遺産分割協議書の一種です。遺産分割協議書は、相続人全員が合意して作成するもので、その内容に従って遺産が分割されます。この書類に署名することで、あなたは弟への不動産相続を承諾したことになります。

口頭での財産放棄の効力

10年前に「親の財産は要らない」と発言したことは、原則として財産放棄にはなりません。財産放棄は、法律で定められた手続き(相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要がある)に従って行わなければ、有効とは認められません。口頭での発言だけでは、法的効力はありません。

相続放棄の正式な手続き

相続放棄は、家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行う必要があります。これは、相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。この期間を過ぎると、相続放棄はできなくなります。

誤解されがちなポイント:財産放棄と相続放棄

「財産放棄」と「相続放棄」は混同されがちですが、全く異なる概念です。財産放棄は、既に自分の財産となっているものを放棄することです。一方、相続放棄は、まだ自分の財産となっていない相続財産を放棄することです。(相続開始前に放棄することはできません)今回のケースでは、母が亡くなった時点で相続財産が確定するまで、財産放棄はできません。

実務的なアドバイス:専門家への相談

相続手続きは複雑で、法律的な知識が必要となります。少しでも不安がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、あなたの状況を正確に把握し、適切なアドバイスや手続きのサポートをしてくれます。特に、遺産に高額な不動産が含まれる場合や、相続人に複数いる場合は、専門家の助けが必要となるケースが多いです。

専門家に相談すべき場合

* 相続財産に高額な不動産が含まれている場合
* 相続人が複数いて、遺産分割で意見が食い違っている場合
* 相続放棄の手続きに不安がある場合
* 相続に関する書類の作成や手続きに自信がない場合

まとめ

相続手続きは複雑なため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。署名だけで遺産分割協議書は有効ですが、実印を押す方が安全です。口頭での財産放棄は原則無効であり、正式な相続放棄の手続きが必要となります。不安な点があれば、すぐに専門家に相談しましょう。

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