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相続手続きにおける遺産分割協議証明書の解釈と注意点:不動産放棄と預貯金の扱い
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* 遺産分割協議証明書に「一切相続しない」と記載されているのが、不動産のみを指すのか、預貯金も含むのかが不明です。
* 不動産は放棄するが、預貯金は姉と分けるという合意でした。
* 遺産分割協議証明書の記載内容に誤解があり、再作成を依頼すべきか悩んでいます。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産(遺産)が、相続人(被相続人の親族など)に引き継がれることです。遺産には、不動産(土地や建物)、預貯金、株式など様々なものが含まれます。遺産分割協議(相続人同士で遺産の分け方を決めること)を行い、その内容を記載した書類が「遺産分割協議書」です。この協議書を公正証書(公証役場で作成された証明書)として作成すると、法的効力が強まります。今回のように司法書士が作成したものは、公正証書ではないものの、遺産分割の合意内容を証明する重要な書類です。
質問者様は、不動産を放棄し、預貯金は姉と分割するという合意をされていました。しかし、届いた遺産分割協議証明書には「一切相続しない」と記載されており、預貯金についても放棄しているように解釈できる点が問題です。これは、質問者様の意図と合致していません。
相続に関する法律は、主に民法(日本の基本的な法律)が規定しています。民法では、相続人の範囲や相続分の割合、遺産分割の方法などが定められています。遺産分割協議は、相続人全員の合意に基づいて行われます。合意がなければ、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます(調停:裁判官が仲介して話し合いを進める手続き)。
「一切相続しない」という表現は、非常に曖昧です。不動産だけでなく、預貯金などの他の財産も含むと解釈される可能性が高いです。遺産分割協議書は、法律的な効力を持つ重要な書類です。曖昧な表現は、後々のトラブルにつながる可能性があるため、注意が必要です。
現状の遺産分割協議証明書には、質問者様の意図と異なる記載があります。そのため、司法書士事務所に連絡し、不動産のみの放棄、預貯金の分割という合意内容を正確に反映した書類の再作成を依頼することを強くお勧めします。具体的には、不動産の放棄と預貯金の分割割合を明確に記載するよう依頼しましょう。
相続手続きは複雑で、法律的な知識が必要となる場面も多いです。今回のケースのように、遺産分割協議書の内容に疑問点がある場合、または相続人同士で意見が合わない場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを未然に防ぎ、円滑な相続手続きを進めることができます。
相続手続きにおいて、遺産分割協議書は非常に重要な書類です。曖昧な表現はトラブルの原因となるため、正確な合意内容を確認し、必要に応じて専門家に相談することが大切です。今回のケースでは、司法書士に連絡し、修正された協議書を作成してもらうことが最善の解決策と言えるでしょう。 相続手続きは、感情的な面も絡むため、冷静に、そして専門家の力を借りながら進めることが重要です。
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