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相続手続きの最適なタイミング:二度手間を防ぎ、税金対策も万全にする方法

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母の生存中に相続手続きをせずに、母が亡くなった後に一度で名義変更をする方法で問題ないか知りたいです。税金面など、何か不利益はないか心配です。今すぐ名義変更する場合と、母亡き後に行う場合の違いを知りたいです。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(ここでは土地と家)が、法律で定められた相続人(このケースでは母と子供3人)に引き継がれることです。相続の開始は、被相続人(亡くなった人)の死亡によって発生します。相続人は、民法で定められた順位に従って相続権を持ちます。この場合、配偶者である母と、子供である3人の相続人がいます。
ご質問のケースでは、お母様が存命中に相続手続きをせずに、お母様亡き後に相続手続きを行うことは、法律上問題ありません。しかし、税金面や手続きの複雑さ、リスクなどを考慮する必要があります。
関係する法律は、主に民法(相続に関する規定)と、相続税法です。相続税は、相続財産の評価額が一定額を超えた場合に課税されます。相続税の計算には、相続開始時の財産の評価額が用いられます。お母様存命中に相続手続きを行わない場合、お母様死亡時の相続財産評価額が高くなっている可能性があり、相続税額が増加する可能性があります。
「一度で済ませる方が良い」という考えは、手続きの簡素化という点では正しいかもしれません。しかし、相続税の観点からは、必ずしもそうとは限りません。相続開始時点の財産評価額が相続税の計算に影響するため、相続開始を遅らせることで、財産価値の上昇や相続税の増加につながる可能性があります。
例えば、お父様の土地・家の価値が相続開始時(お父様死亡時)に1000万円だったとします。お母様が亡くなるまでに、土地の価格が上昇し、2000万円になったとします。この場合、お母様死亡時に相続手続きを行うと、相続税の計算は2000万円をベースに行われるため、相続開始時(お父様死亡時)に手続きを行った場合と比べて、相続税額が高くなる可能性があります。
逆に、土地の価値が下落した場合には、相続税額が低くなる可能性もあります。
相続手続きは複雑で、税金に関する専門知識も必要です。相続税の申告が遅れると、延滞税が発生する可能性もあります。土地や家の評価額、相続税の計算、手続き方法など、不安な点がある場合は、税理士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、高額な財産を相続する場合には、専門家のアドバイスを受けることが非常に重要です。
お母様存命中に相続手続きを行わないことは法律上問題ありませんが、相続税の観点から、必ずしも有利とは限りません。財産価値の変動や相続税の計算、手続きの複雑さなどを考慮し、税理士などの専門家にご相談の上、最適なタイミングで手続きを進めることをお勧めします。 早すぎる手続きも、遅すぎる手続きも、それぞれにメリット・デメリットがありますので、ご自身の状況をよく理解した上で、専門家の意見を参考に判断することが重要です。
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