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相続手続きの疑問を解消!亡き姉の土地・家・預金、相続人は誰?
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亡くなった姉の夫にも相続手続きが必要なのか、また、亡くなった兄の子供にも相続権があるのかが分かりません。相続手続きで何をすればいいのか、不安です。
相続とは、亡くなった人の財産(預金、土地、家など)が、法律に基づいて相続人に引き継がれることです。日本の相続制度は、民法(日本の法律)で定められています。相続人は、法律で定められた親族です。
まず、相続人の範囲を理解しましょう。 相続人の順位は、配偶者(夫や妻)、子、父母、兄弟姉妹とその子(甥や姪)と続きます。 順位が上の相続人がいれば、下の順位の相続人は相続できません。ただし、相続人がいない場合は、次の順位の相続人が相続します。
ご質問のケースでは、姉には配偶者も子がいないため、相続人は兄弟姉妹とその子になります。 亡くなったご姉の夫は、既に故人であるため、相続手続きは必要ありません。 亡くなった兄のお子様2名は、ご姉の兄弟姉妹の子にあたるため、相続権があります。つまり、あなたと兄の子供2人が相続人となります。
相続に関する法律は、民法(特に第880条以降)に規定されています。この法律に基づき、相続人の範囲、相続分の割合などが決められています。 相続財産の分割方法や、相続税の申告など、複雑な手続きも含まれますので、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
配偶者には、相続権があります。しかし、今回のケースでは、ご姉の夫は既に亡くなっているため、相続権は発生しません。 生きていれば、配偶者として相続人になっていたでしょう。
相続手続きは、大きく分けて以下の流れになります。
相続手続きは、法律や税金に関する知識が必要な複雑な手続きです。特に、遺産に不動産が含まれている場合や、相続人が複数いる場合、相続税の申告が必要な場合は、専門家(弁護士、司法書士、税理士など)に相談することを強くお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを避け、スムーズに手続きを進めることができます。
姉の相続手続きにおいて、亡くなったご姉の夫は相続人ではありません。兄のお子様2名には相続権があります。相続手続きは複雑なため、専門家への相談が安心です。 戸籍の収集、遺産の調査、相続税の申告など、一つずつ丁寧に進めていきましょう。 迷うことがあれば、すぐに専門家に相談することをお勧めします。
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