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相続手続きの疑問!遺産分割協議書はいつ作成する?保険金・退職金から不動産まで、スムーズな相続対策を解説
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おすすめ3社をチェックまず、相続(相続開始)とは、被相続人(亡くなった人)が死亡した時点から始まります。 相続開始と同時に、相続財産は相続人全員に共有されます(民法第887条)。 質問者様のケースでは、お父様の死亡と同時に、家、車、預金、保険金、退職金は、お母様と4人の子供さん全員の共有財産となります。
遺産分割協議書は、相続開始後、相続人全員で話し合って作成します。 先に協議書を作成し、それに基づいて財産を分割する方法と、質問者様のように、一時的に誰かに財産を管理させ、後で協議書を作成して分割する方法のどちらでも可能です。
しかし、後者の方法(一時的に母に託す方法)は、トラブルのリスクが高いことを理解しておく必要があります。
お母様に一時的に全ての財産を管理させることは、法律上は問題ありません。しかし、明確な合意と管理状況の記録が不可欠です。 例えば、お母様が管理する財産の明細を記録し、定期的に相続人全員で確認するなど、透明性を確保する必要があります。
もし、この過程で紛失や不正使用があった場合、後からトラブルになる可能性があります。 また、お母様ご自身が相続人であるため、公平な分割が難しくなる可能性も考慮しなければなりません。
相続に関する法律は、主に民法が規定しています。特に、遺産分割に関する規定(民法第900条以下)は重要です。 遺産分割協議書は、相続人全員の合意に基づいて作成される契約書であり、法律上の効力があります。
「遺産を一時的に誰かに預ける」という行為は、相続放棄とは違います。相続放棄は、相続の権利自体を放棄することですが、一時的に預けるのは、相続権は保持したまま、管理を委任するということです。 この違いを理解しておくことが重要です。
相続は複雑で、感情的な問題も絡むため、弁護士や税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、遺産分割協議書の作成、相続税の申告、相続財産の評価など、様々な面でサポートしてくれます。
特に、今回のケースのように、高額な不動産や預金などがある場合は、専門家の助言を受けることが非常に重要です。
相続人同士で意見が対立している場合、高額な財産がある場合、相続税の申告が必要な場合などは、必ず専門家に相談しましょう。 専門家の適切なアドバイスは、トラブルを未然に防ぎ、円滑な相続手続きを進める上で非常に役立ちます。
遺産分割協議書の作成時期は相続開始後ですが、一時的に財産を誰かに管理させることは可能です。しかし、トラブル回避のため、明確な合意と透明性のある管理、そして専門家への相談が不可欠です。 相続は人生における大きな出来事であり、冷静かつ慎重な対応が求められます。
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