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相続手続きの疑問!遺産分割協議書はいつ作成する?保険金・退職金から不動産まで、スムーズな相続対策を解説

相続についての質問です。先日父がなくなりました。法定相続人は母と子供4人です。保険金や退職金、家、車、預金をいったん母に全て託し、その後に遺産分割協議書を作成して、それぞれに振り分けるというのは可能なのでしょうか?それとも先に遺産分割協議書を作りそれに基づき分けていくのでしょうか?ちなみに保険金と退職金は母の口座に全て振り込まれるように書類は出しました!
遺産分割協議書は相続開始後に行います。相続財産の一時的な管理は可能ですが、トラブル防止のため、早めの協議が重要です。

相続開始と相続財産の管理

まず、相続(相続開始)とは、被相続人(亡くなった人)が死亡した時点から始まります。 相続開始と同時に、相続財産は相続人全員に共有されます(民法第887条)。 質問者様のケースでは、お父様の死亡と同時に、家、車、預金、保険金、退職金は、お母様と4人の子供さん全員の共有財産となります。

遺産分割協議書の作成時期

遺産分割協議書は、相続開始後、相続人全員で話し合って作成します。 先に協議書を作成し、それに基づいて財産を分割する方法と、質問者様のように、一時的に誰かに財産を管理させ、後で協議書を作成して分割する方法のどちらでも可能です。

しかし、後者の方法(一時的に母に託す方法)は、トラブルのリスクが高いことを理解しておく必要があります。

一時的な財産管理とリスク

お母様に一時的に全ての財産を管理させることは、法律上は問題ありません。しかし、明確な合意と管理状況の記録が不可欠です。 例えば、お母様が管理する財産の明細を記録し、定期的に相続人全員で確認するなど、透明性を確保する必要があります。

もし、この過程で紛失や不正使用があった場合、後からトラブルになる可能性があります。 また、お母様ご自身が相続人であるため、公平な分割が難しくなる可能性も考慮しなければなりません。

関係する法律・制度

相続に関する法律は、主に民法が規定しています。特に、遺産分割に関する規定(民法第900条以下)は重要です。 遺産分割協議書は、相続人全員の合意に基づいて作成される契約書であり、法律上の効力があります。

誤解されがちなポイント

「遺産を一時的に誰かに預ける」という行為は、相続放棄とは違います。相続放棄は、相続の権利自体を放棄することですが、一時的に預けるのは、相続権は保持したまま、管理を委任するということです。 この違いを理解しておくことが重要です。

実務的なアドバイス

相続は複雑で、感情的な問題も絡むため、弁護士や税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、遺産分割協議書の作成、相続税の申告、相続財産の評価など、様々な面でサポートしてくれます。

特に、今回のケースのように、高額な不動産や預金などがある場合は、専門家の助言を受けることが非常に重要です。

  • 明確な合意書を作成する:お母様への財産管理の委任内容、期間、精算方法などを明確に記した合意書を作成しましょう。
  • 定期的な報告を求める:お母様には、財産管理状況を定期的に報告してもらいましょう。
  • 証拠を保管する:すべての取引記録、報告書などを大切に保管しましょう。

専門家に相談すべき場合

相続人同士で意見が対立している場合、高額な財産がある場合、相続税の申告が必要な場合などは、必ず専門家に相談しましょう。 専門家の適切なアドバイスは、トラブルを未然に防ぎ、円滑な相続手続きを進める上で非常に役立ちます。

まとめ

遺産分割協議書の作成時期は相続開始後ですが、一時的に財産を誰かに管理させることは可能です。しかし、トラブル回避のため、明確な合意と透明性のある管理、そして専門家への相談が不可欠です。 相続は人生における大きな出来事であり、冷静かつ慎重な対応が求められます。

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