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相続手続きの負担軽減に役立つ?法廷相続情報証明制度のメリット・デメリット徹底解説

相続手続きをすることになりました。平成29年以降は、法廷相続情報証明制度ができたそうですが、調べてみたら書類を作ったり、法務局へ行ったりしないといけないみたいですが、法務局は予約しないと駄目みたいですね。結局、面倒な気がするのですが、この制度でそんなに手続きは楽になるのでしょうか?ちなみに今後やらないといけないのは、銀行4つと、税務署と自宅の登記です。
法廷相続情報証明制度は、相続手続きの一部を簡素化しますが、必ずしも全ての手続きが楽になるわけではありません。

相続手続きの負担軽減に役立つ?法廷相続情報証明制度とは?

相続手続きは、故人の遺産を相続人に引き継ぐための複雑な手続きです。預金口座の解約、不動産の名義変更、税務署への相続税申告など、多くの手続きが必要になります。これらの手続きには、故人の戸籍謄本や相続関係説明図など、多くの書類が必要となります。

法廷相続情報証明制度とは、簡単に言うと、相続人の確定を証明する書類を、法務局が発行してくれる制度です。従来は、相続人が全員で戸籍謄本などを集めて、相続関係説明図を作成する必要がありましたが、この制度を利用することで、その手間を省くことができる場合があります。

しかし、この制度を利用するためには、法務局に申請する必要があり、申請書類の作成や法務局への訪問が必要になります。

法廷相続情報証明制度を利用するメリット・デメリット

**メリット:**

* 相続関係説明図の作成が不要になる可能性がある: 法務局が相続関係を調査し、証明書を発行してくれるため、自分で相続関係説明図を作成する手間が省けます。
* 複数の機関への提出がスムーズになる: 発行された証明書は、銀行や税務署など、複数の機関で相続人の身分を証明する際に利用できます。同じ情報を何度も提出する手間が省けます。

**デメリット:**

* 法務局への申請手続きが必要: 申請書類の作成や法務局への訪問、予約が必要となるため、手間と時間がかかります。
* 手数料が発生する: 証明書の発行には手数料が必要です。
* 全てのケースで利用できるわけではない: 相続人の範囲や相続財産の状況によっては、この制度を利用できない場合があります。

法廷相続情報証明制度と関連する法律

法廷相続情報証明制度は、民法(相続に関する規定)や、戸籍法(戸籍に関する規定)と関連しています。 これらの法律に基づき、相続人の範囲や相続手続きの方法が定められています。

法廷相続情報証明制度に関するよくある誤解

よくある誤解として、「この制度を利用すれば、相続手続きが全て簡単になる」という点があります。実際には、この制度は相続手続きの一部を簡素化するものであり、全ての作業を代行してくれるわけではありません。銀行への手続きや税務署への申告などは、依然として自分で行う必要があります。

法廷相続情報証明制度の活用方法と具体例

例えば、質問者さんのケースでは、銀行4つ、税務署、自宅の登記の手続きが必要とのことです。この制度を利用すれば、銀行や税務署への手続きにおいて、相続人の身分を証明する書類として利用できます。しかし、登記手続きについては、この制度だけでは不十分な場合があり、別途必要な書類を準備する必要があります。(登記に必要な書類は、不動産の種類や状況によって異なります。)

専門家に相談すべきケース

相続手続きは複雑で、法律の知識も必要です。遺産分割協議が難航する場合や、高額な遺産がある場合、税金に関する知識が不足している場合などは、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、手続きをスムーズに進め、トラブルを回避することができます。

まとめ:法廷相続情報証明制度の有効活用

法廷相続情報証明制度は、相続手続きの一部を簡素化するための便利な制度です。しかし、万能ではありません。メリットとデメリットを理解し、自身の状況に合わせて有効活用することが重要です。 手続きに不安を感じたり、複雑な手続きに自信がない場合は、専門家への相談を検討しましょう。 手続きを進める前に、法務局や税理士、弁護士などに相談し、最適な方法を検討することをお勧めします。

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