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相続手続きの通知って来るの?放置すると国のお金になるってホント?
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相続とは、人が亡くなった(相続開始)際に、その人の財産(預金、不動産、車など)や権利・義務が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。相続人は、被相続人(亡くなった人)の配偶者、子、親などです。相続開始後、相続人は相続財産を承継するか、相続放棄をするかを選択する必要があります。
相続財産には、プラスの財産(預金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金など)も含まれます。借金だけが残っている場合、相続放棄をすることも可能です。
**今回のケースへの直接的な回答**
質問にあるような、「相続手続きをしてください」という公式な通知は、原則としてありません。相続開始は、相続人自身が、被相続人の死亡を知った時点で発生します。そのため、行政機関から直接通知が来ることはありません。
ただし、銀行や証券会社など、被相続人が資産を保有していた機関から、相続手続きに関する連絡が来る可能性はあります。これは、相続人が手続きをしなければ、資産の管理ができないためです。
**関係する法律や制度がある場合は明記**
相続に関する手続きは、民法(特に第885条以降)で規定されています。特に重要なのは、相続開始を知った日から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしなければならないという点です。この期間を過ぎると、相続財産を承継したものとみなされ、借金などマイナスの財産も引き継ぐことになります。放置すると、相続財産は国庫に帰属(国のお金になる)します。これは「相続財産の国庫帰属」と呼ばれます。
**誤解されがちなポイントの整理**
「放置したら国のお金になる」という表現は、正確には「相続放棄の期間を過ぎると、相続財産は国庫に帰属する」となります。放置しているというよりは、法律で定められた手続きを怠った結果、国庫に帰属するのです。また、必ずしも「国のお金になる」のではなく、相続人に相続人がいない場合など、国庫に帰属するケースがほとんどです。
**実務的なアドバイスや具体例の紹介**
例えば、被相続人が預金口座を持っていた場合、銀行から相続手続きに関する書類が送られてくる可能性があります。この場合、相続人は相続放棄をするか、相続財産を承継するかを決め、必要書類を提出する必要があります。不動産や株式などの相続手続きも同様に、関係機関への届け出が必要です。
相続手続きは複雑なため、専門家(弁護士や司法書士)に相談することをお勧めします。
**専門家に相談すべき場合とその理由**
相続財産に不動産や複雑な金融商品が含まれている場合、高額な借金がある場合、相続人が複数いる場合などは、専門家の助けが必要となるでしょう。専門家は、手続きの進め方や税金対策など、適切なアドバイスをしてくれます。
**まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)**
相続開始後、相続放棄をするには3ヶ月という期限があります。この期限を過ぎると、相続財産は国庫に帰属します。相続手続きは複雑なため、専門家に相談することをお勧めします。相続に関する連絡は、必ずしも行政機関から来るわけではなく、資産を管理する機関から来る可能性があります。相続に関する不安や疑問がある場合は、早めに専門家に相談しましょう。
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