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相続手続きをせずに放置…一人でも相続は可能?費用や方法を徹底解説!

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* 私1人だけで、相続財産(土地と預金)の1/5を相続することは可能でしょうか?
* 可能であれば、どのような手続きが必要で、費用はどれくらいかかるのか知りたいです。
相続とは、人が亡くなった(相続開始)際に、その人の財産(遺産)が相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められています。今回のケースでは、父親の子供である5人が相続人となります。相続開始から3年経過しても、相続手続きがされていない状態は、法律上問題ありません。しかし、放置すると、相続財産の管理や税金の納付に支障をきたす可能性があります。
質問者様は、相続人5人のうち1人だけで相続を進めたいとのことです。これは「単独相続」と呼ばれ、遺産分割協議(相続人全員で遺産の分け方を決める協議)を行わずに、自分の相続分を単独で相続する手続きです。 相続放棄(相続する権利を放棄する)をしない限り、相続人は自動的に相続人となります。
単独相続を行うには、まず、相続財産を確定する必要があります。具体的には、父親の預金口座の解約、土地の登記簿謄本(土地の所有権を証明する書類)の取得などを行います。その後、相続税の申告が必要になります。相続税は、相続財産の評価額から基礎控除額を差し引いた額に対して課税されます(基礎控除額は相続人の数や相続財産の額によって異なります)。相続税の申告は、相続開始から10ヶ月以内に行う必要があります。
相続に関する法律は、主に民法と相続税法です。民法は相続人の範囲や相続の発生、遺産分割の方法などを規定しています。相続税法は、相続税の課税対象や税率、申告方法などを規定しています。これらの法律に基づいて、相続手続きを進める必要があります。
相続放棄は、相続する権利を放棄することです。相続放棄をすれば、相続財産を受け継ぐ義務も責任もなくなります。一方、相続欠格とは、法律上の特定の行為によって相続権を失うことです。例えば、被相続人(亡くなった人)を殺害した場合などです。相続放棄と相続欠格は全く異なる概念であることに注意が必要です。
単独相続は、相続人全員の合意がなくても可能です。しかし、土地や預金などの相続財産の評価、相続税の計算、相続手続きそのものには専門的な知識が必要です。誤った手続きを行うと、税金トラブルや財産上の損失につながる可能性があります。そのため、税理士や弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、相続財産の評価、相続税の計算、相続手続きの代行など、様々なサポートをしてくれます。
相続手続きは、複雑で煩雑な手続きです。特に、相続財産が多く、相続人が複数いる場合、または相続財産に不動産が含まれる場合は、専門家のサポートが不可欠です。また、相続手続きに不安がある場合も、専門家に相談することをお勧めします。専門家の適切なアドバイスを受けることで、スムーズに相続手続きを進めることができます。
5人の相続人のうち1人だけでも、相続財産の1/5を相続することは可能です。ただし、相続手続きは複雑で、専門的な知識が必要です。相続税の申告漏れや手続きミスによるトラブルを防ぐため、税理士や弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けてから手続きを進めることを強くお勧めします。費用は、専門家の費用や登記費用、税金などによって変動しますが、専門家に相談することで、適切な費用で手続きを進めることができます。
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