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相続手続きを怠るとどうなる?現金・預金のみの相続で起こりうる事態と対策

【背景】
親が亡くなり、相続が発生しました。不動産は持っていなくて、現金と定期預金だけが残っています。借金もありません。

【悩み】
相続の手続きが面倒で、まだ何もしていません。相続手続きをしないとどうなるのか、具体的に知りたいです。特に、何か問題が起こるのか不安です。

相続放棄または相続財産承継の手続きが必要です。放置すると、相続財産が国庫に帰属する可能性があります。

相続手続きをしない場合の法的リスクと現実的な影響

#### 相続の基礎知識:相続とは何か?

相続(そうぞく)とは、人が亡くなった時(被相続人(ひそうぞくにん))、その財産が法律に基づいて相続人(そうぞくにん)に引き継がれることです。相続財産には、現金や預金、不動産だけでなく、債権(借金を受け取る権利)や債務(借金)も含まれます。 相続人は、民法で定められた順位に従って決められます。通常は配偶者や子供などが相続人となります。

#### 現金と預金のみの相続の場合の直接的な回答

質問者さんの場合、不動産がなく現金と預金のみなので、一見シンプルに見えますが、相続手続きをしないと、相続財産である現金と預金は法的に「放置」された状態になります。放置されたまま一定期間経過すると、相続財産は国庫に帰属(こくこにきずぞく)(国が所有すること)される可能性があります。これは、相続人が存在するにも関わらず、相続手続きを怠った場合に起こりうる事態です。

#### 関連する法律:民法と相続放棄

相続に関する手続きは、主に民法(みんぽう)(日本の基本的な法律)で定められています。相続放棄(そうぞくほうき)とは、相続人が相続財産を受け取らないことを法的に宣言することです。相続放棄をすることで、相続財産に関する責任を負う必要がなくなります。相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所(かていさいばんしょ)に申し立てなければなりません。

#### 誤解されがちなポイント:放置すれば勝手に消えるわけではない

相続財産は、放置したからといって勝手に消滅するわけではありません。相続手続きを怠ると、相続財産は相続人のものとして扱われ続け、その管理責任は相続人にあります。放置することで、税金などの問題が発生する可能性もあります。

#### 実務的なアドバイス:相続手続きのステップ

相続手続きは、大きく分けて以下のステップがあります。

1. **相続開始の確認**: 被相続人の死亡を確認します。
2. **相続人の確定**: 遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)(相続人同士で相続財産をどのように分けるかを決めること)を行い、相続人を確定します。
3. **相続財産の調査**: 現金や預金の残高などを確認します。
4. **相続税の申告(必要に応じて)**: 相続税の申告が必要な場合は、税理士(ぜいりし)(税金に関する専門家)に相談しましょう。
5. **遺産分割**: 相続人同士で遺産を分割します。
6. **預金口座の解約**: 相続手続きが完了したら、預金口座を解約できます。

#### 専門家に相談すべき場合とその理由

相続手続きは複雑で、法律の知識が必要な場合があります。特に、相続税の申告や遺産分割協議でトラブルが発生する可能性があります。専門家である税理士や弁護士(べんごし)(法律の専門家)に相談することで、スムーズな手続きを進めることができます。特に、相続財産が多い場合や、相続人間に争いがある場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。

#### まとめ:相続手続きは早めの対応が重要

相続手続きは、面倒に感じられるかもしれませんが、放置すると様々な問題を引き起こす可能性があります。現金と預金だけのシンプルな相続であっても、相続放棄または相続財産承継の手続きを行うことが重要です。不明な点があれば、専門家に相談することをおすすめします。早めの対応が、トラブルを防ぎ、精神的な負担を軽減することに繋がります。

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