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相続手続き完了後の名義変更!不動産・預金など必要書類と原本の扱い方

【背景】
* 遺産分割協議が完了し、遺産分割協議書も作成済みです。
* 相続税の申告も済ませています。
* 相続財産は不動産2件、郵便貯金、銀行預金の3種類です。

【悩み】
相続財産の名義変更に必要な書類を各機関(法務局、郵便局、銀行)に提出する際、原本の提出が必要なのか、原本の部数を揃える必要があるのか、また、原本は返してもらえるのかが分かりません。

各機関へ原本を提出、その後原本は返還されます。

相続財産の名義変更手続きに必要な書類

テーマの基礎知識:相続と名義変更

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に承継されることです。相続が発生すると、被相続人の財産の名義を相続人の名義に変更する手続きが必要になります。この手続きを「名義変更」といいます。不動産の名義変更は「所有権移転登記」(登記所で行う手続き)、預金の名義変更は「相続人への払戻し」(金融機関で行う手続き)など、財産の種類によって手続きが異なります。

今回のケースへの直接的な回答:原本の提出と返還

ご質問のケースでは、不動産の名義変更には法務局への申請、預金の名義変更には金融機関への手続きが必要です。一般的に、これらの手続きには、戸籍謄本(被相続人の出生から死亡までの戸籍の記録)や相続人の印鑑証明書、住民票などの書類の原本の提出が求められます。しかし、**提出した原本は、手続き完了後、返還されます。** つまり、各機関に提出する書類は原本1部ずつで問題ありません。

関係する法律や制度:不動産登記法、民法

不動産の名義変更は「不動産登記法」に基づいて行われます。この法律では、所有権移転登記に必要な書類が定められています。預金の名義変更は「民法」の相続に関する規定と、各金融機関の規定に従って行われます。

誤解されがちなポイント:コピーの提出は不可

重要なのは、**多くの機関では、書類のコピーの提出は認められていません。** 原本の提出が求められるのは、書類の真正性を確認するためです。偽造や変造された書類による不正を防ぐため、原本の提出が原則となっています。

実務的なアドバイスと具体例:事前に各機関に確認

手続き前に、法務局、郵便局、銀行などに直接電話で確認することをお勧めします。機関によって必要な書類や手続き方法が異なる場合があります。また、相続税申告書のコピーなど、追加で必要な書類を提示を求められる可能性もあります。事前に確認することで、スムーズな手続きを進めることができます。

例えば、不動産の名義変更では、法務局に「所有権移転登記申請書」を提出する必要がありますが、この申請書に添付する書類は法務局によって微妙に異なる場合があります。

専門家に相談すべき場合とその理由:複雑な相続の場合

相続財産が多く、複雑な相続の場合、税理士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、相続手続き全般をサポートし、スムーズな手続きを進めるための適切なアドバイスを提供してくれます。特に、高額な不動産や複雑な相続税の申告がある場合は、専門家の助けが必要となるでしょう。

まとめ:原本は返還されるので安心を

相続手続き後の名義変更は、各機関に原本を提出する必要がありますが、手続き完了後には原本が返還されます。ただし、各機関によって必要な書類や手続きが異なるため、事前に確認することが重要です。複雑な相続の場合は、専門家への相談も検討しましょう。 大切なのは、慌てず、一つずつ丁寧に手続きを進めることです。

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