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相続手続き未了でも可能?亡父名義の抵当権解除の手続きと注意点

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遺産相続が済んでいない状況で、抵当権の解除手続きは可能でしょうか?手続きに必要なものや注意点を知りたいです。
抵当権とは、借金(債務)の担保として、不動産(抵当物件)に設定される権利です(担保不動産登記)。借金が返済されると、抵当権は消滅し、不動産の所有権は完全に所有者に戻ります。この消滅を「抵当権解除」と言います。
抵当権設定者が亡くなった場合、その抵当権は相続財産の一部となります。相続人は、相続手続き(遺産分割協議など)を経て、相続財産を承継します。相続手続きが完了するまでは、相続人は法的に相続財産を自由に処分できません。しかし、抵当権解除は例外的に、相続手続き完了前に手続きを進めることが可能です。
質問者様の場合、亡くなった父親名義の不動産に設定された抵当権を解除したいとのことです。遺産相続が未了であっても、相続人全員の同意があれば、抵当権解除は可能です。銀行に相続関係を証明する書類を提出する必要があります。
抵当権解除手続きには、民法(相続に関する規定)と不動産登記法が関係します。特に、相続人全員の同意を得る必要性や、登記手続きの方法は、これらの法律によって規定されています。
「遺産相続が完了していないと、抵当権解除ができない」と誤解されている方が多いです。しかし、相続手続きが完了していない状態でも、相続人全員の合意があれば、抵当権解除は可能です。ただし、手続きには相続関係を証明する書類が必要になります。
抵当権解除手続きには、以下の書類が必要です。
これらの書類を揃えて、銀行と相談しながら手続きを進めてください。必要に応じて、司法書士などの専門家に相談することも検討しましょう。
遺産相続や不動産登記に関する手続きは複雑で、専門知識が必要です。特に、相続人が複数いる場合や、相続財産に複雑な事情がある場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、手続きに必要な書類の準備や、手続きの進め方について適切なアドバイスをしてくれます。
相続手続きが完了していなくても、相続人全員の同意があれば、亡くなった方の名義で設定された抵当権を解除することは可能です。ただし、手続きには様々な書類が必要であり、複雑な手続きとなる可能性もあります。スムーズな手続きを進めるためには、銀行とよく相談し、必要に応じて専門家のサポートを受けることが重要です。 不明な点があれば、早めに専門家に相談しましょう。 早めの行動が、トラブル防止につながります。
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