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相続手続き未完了の不動産売却方法:5人の相続権者と協議書なしの場合の対処法

【背景】
実家の不動産を売却したいと考えています。しかし、父が亡くなってから相続手続きがまだ完了しておらず、相続権者は私を含め5人います。相続に関する協議書なども作成していません。

【悩み】
相続手続きが完了していない状態で不動産を売却することは可能なのでしょうか? もし可能であれば、どのような手続きが必要なのか、また、5人の相続権者との合意形成をどのように進めていけば良いのか分からず困っています。

相続手続き未完了でも売却可能。全員の合意と遺産分割協議書が必要。

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

不動産の売却は、所有権(その不動産を自由に使える権利)の移転を伴う重要な取引です。相続が発生した場合、被相続人(亡くなった人)の不動産は、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に相続されます。相続手続きとは、この相続によって発生した権利義務を明確にする手続きです。相続手続きが完了していない状態とは、相続人全員で遺産分割協議(相続財産をどのように分けるかを決める協議)を行い、その内容を記載した遺産分割協議書を作成し、法務局に相続登記(所有権の移転を登記簿に記録すること)を済ませていない状態を指します。(登記簿:不動産の所有者や権利関係を記録した公的な帳簿)

今回のケースへの直接的な回答

相続手続きが完了していない不動産でも、相続人全員の合意があれば売却可能です。ただし、売却するには、まず相続人全員で遺産分割協議を行い、その不動産を売却することで合意する必要があります。そして、その合意内容を記載した遺産分割協議書を作成し、法務局に相続登記を行うことで、売却できる状態になります。

関係する法律や制度がある場合は明記

民法(相続に関する規定)、不動産登記法(不動産の所有権の登記に関する規定)が関係します。遺産分割協議は、民法の規定に基づいて行われます。相続登記は、不動産登記法に基づいて行われます。

誤解されがちなポイントの整理

「相続手続きが完了していないから売れない」と誤解されることがありますが、相続人全員の合意があれば売却は可能です。ただし、手続きが複雑で、相続人同士の意見が一致しない場合、売却が困難になる可能性があります。また、相続税の申告と納付が完了していないと、売却代金の受け取りに影響が出る可能性がある点にも注意が必要です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

5人の相続権者全員の合意を得るためには、まず、相続財産の状況を明確にする必要があります。不動産の評価額を不動産鑑定士に依頼して算出したり、相続財産全体をリスト化し、相続人それぞれに公平に分配できるよう検討することが重要です。協議が難航する場合は、弁護士や司法書士などの専門家の力を借りることをお勧めします。専門家は、遺産分割協議書の作成や相続手続きの進め方について適切なアドバイスをしてくれます。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続人同士で意見が対立したり、相続財産に複雑な事情があったりする場合、専門家(弁護士、司法書士)に相談することを強くお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、円滑な遺産分割協議を進めるためのサポートをしてくれます。特に、相続人の中に未成年者や認知症の方がいる場合、専門家の介入が必要となるケースが多いです。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

相続手続きが完了していなくても、相続人全員の合意があれば不動産の売却は可能です。しかし、5人の相続権者との合意形成には時間と労力が必要になります。遺産分割協議書の作成、相続登記、相続税の申告・納付など、複雑な手続きをスムーズに進めるためには、弁護士や司法書士などの専門家の協力を得ることが重要です。早めの相談が、円滑な売却と相続手続きの完了につながります。

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