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相続手続き未済!母の死後、相続税・固定資産税はどうなる?土地相続と海外在住の姉への対応

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* 母が亡くなった場合、相続税はどうなるのか?
* 父の相続手続きをせずに放置したことで、延滞金が発生する可能性はあるのか?
* 固定資産税の請求書は父名義で来ているが、このまま問題ないのか?
* 相続税や固定資産税の請求は、同居している私に来るのか?
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(不動産、預金、有価証券など)が、法律で定められた相続人(配偶者、子、親など)に引き継がれることです。相続税は、相続によって財産を受け継いだ際に、その財産に対して課税される税金です。相続税の課税対象となる財産は、相続開始時(被相続人が亡くなった時点)の財産価額です。
相続税の基礎控除額は、相続人の数や相続財産の状況によって異なりますが、一般的に数千万円です。この基礎控除額を超える相続財産があれば、相続税の申告と納税が必要になります。 今回のケースでは、土地が主な相続財産であり、その価額が基礎控除額を超えるかどうかがポイントとなります。
ご質問のケースでは、父が亡くなった際に相続手続きが完了しておらず、母が単独で相続した状態です。 母が亡くなった場合、父の相続財産は、母から子供たち(質問者を含む)に相続されることになります。 この時、父が亡くなった時点での相続財産を改めて評価し、相続税の申告が必要となる可能性があります。 税理士の先生がおっしゃっていたように、母が単独で相続した場合は1億6000万円以内であれば相続税がかからない可能性が高いですが、子供たちが相続する際には、相続財産の評価額が基礎控除額を超える可能性があり、相続税が発生する可能性があります。
さらに、相続手続きを放置したことで、延滞金が発生する可能性は低いでしょう。相続税の申告期限は、相続開始から10ヶ月以内です。この期限までに申告・納税すれば、延滞金は発生しません。ただし、故意に申告を遅らせた場合は、ペナルティが課せられる可能性があります。
* 相続税法:相続税の課税対象、税率、申告方法などを規定しています。
* 固定資産税法:固定資産税の課税対象、税率、納税方法などを規定しています。
* 民法:相続に関する基本的なルールを定めています。
「固定資産税を払っていれば大丈夫」という認識は誤りです。固定資産税は、土地や建物を所有していること自体に課される税金であり、相続税とは全く別の税金です。固定資産税の納税は、相続税の納税義務を免除するものではありません。
まず、姉たちと連絡を取り、相続手続きを進めることが重要です。相続手続きには、遺産分割協議書の作成、相続税の申告、名義変更などが含まれます。これらの手続きは、専門家(税理士、司法書士など)に依頼するのが一般的です。
相続税の申告は、相続開始から10ヶ月以内に行う必要があります。そのため、母が亡くなった場合、迅速な対応が求められます。
相続税の計算は複雑で、専門知識が必要です。相続財産の評価額、基礎控除額、税率などを正確に計算するには、税理士などの専門家のアドバイスが必要不可欠です。特に、土地などの不動産を相続する場合、評価額の算定が複雑になるため、専門家の助けが必要となります。
また、海外在住の姉との連絡や遺産分割協議についても、法律の専門家である弁護士や司法書士に相談することでスムーズに手続きを進めることができます。
* 母が亡くなった際に相続税が発生する可能性があります。
* 固定資産税の納税は相続税の納税義務を免除しません。
* 相続手続きは専門家(税理士、弁護士、司法書士など)に依頼するのが安心です。
* 早期に相続手続きを進めることが重要です。
相続問題は複雑で、放置すると様々な問題が発生する可能性があります。専門家の力を借りながら、迅速かつ適切な対応を心がけましょう。
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