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相続放棄された固定資産の帰属:複雑な相続事例と代襲相続の解説
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伯母の相続人が相続放棄した伯父名義の土地・家屋の3/4の所有権は、伯父の甥姪に移るのか、それとも他の相続人に移るのか知りたいです。また、その所有権の割合はどうなるのか不安です。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続放棄とは、相続人が相続権を放棄することです。相続放棄をすると、被相続人の財産を受け継ぐ権利と義務の両方を放棄することになります。
今回のケースでは、伯母の相続人5名が相続放棄をしました。相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります(民法第1015条)。この期間を過ぎると、相続放棄はできなくなります。
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、相続人が相続開始前に死亡していた場合、その相続人の相続権がその子孫に引き継がれる制度です。例えば、子供が先に亡くなっていた場合、孫がその相続権を継承します。今回のケースでは、伯父が先に亡くなり、その相続人である伯母も亡くなったため、伯父の兄弟の子(甥姪)が代襲相続人となります。
伯母の相続人5名が相続放棄したことで、伯父名義の土地・家屋の3/4の所有権は、伯父の代襲相続人である甥姪20名程度に帰属します。 甥姪たちは、既に存在する1/4の所有権を持つ相続人(伯父の兄弟の生存者とその相続人)と共に、土地・家屋の全所有権を共有することになります。 所有権の割合は、甥姪20名程度で3/4を共有し、残りの1/4を伯父の兄弟の生存者とその相続人が共有することになります。
* **民法第887条~900条(相続):**相続の発生、相続人の範囲、相続分などを規定しています。
* **民法第1015条(相続放棄):**相続放棄の期間、手続きなどを規定しています。
* **民法第900条の2(代襲相続):**代襲相続の要件、範囲などを規定しています。
相続放棄は、単に財産を受け取らないというだけでなく、債務も負わないという重要な意味を持ちます。 相続放棄をしたからといって、必ずしも他の相続人に財産が自動的に移転するわけではありません。 今回のケースのように、代襲相続が発生する可能性があります。
また、消息不明の甥姪がいる場合、相続手続きはさらに複雑になります。 相続人全員の同意を得ることが困難になる可能性があり、家庭裁判所への申立てが必要となるケースもあります。
相続放棄は、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。 専門家(弁護士や司法書士)に相談し、適切な手続きを行うことが重要です。 また、消息不明の甥姪がいる場合は、所在調査を行う必要があり、時間も費用もかかります。
具体例として、仮に甥姪20人が3/4を等分して共有する場合、一人あたりの所有権は3/4 ÷ 20 = 3/80となります。 これは非常に複雑な共有状態であり、将来的な売却や分割を検討する際には、専門家の助言が必要不可欠です。
相続は複雑な法律問題です。特に、今回のケースのように相続人が多数いたり、消息不明者がいたり、相続放棄があったりする場合には、専門家の助言なしで手続きを進めることは非常に困難です。 誤った手続きを行うと、後々大きなトラブルに発展する可能性があります。 弁護士や司法書士に相談し、適切なアドバイスを受けることを強くお勧めします。
伯母の相続人が相続放棄をした場合、伯父名義の土地・家屋の3/4の所有権は、伯父の代襲相続人である甥姪に移ります。 しかし、相続人は多数おり、消息不明者もいるため、相続手続きは非常に複雑です。 専門家への相談が不可欠であり、早めの対応が重要です。 所有権の割合は、甥姪と伯父の兄弟の生存者とその相続人で共有することになり、正確な割合は相続人の数によって異なります。 専門家の助けを借りながら、慎重に進めていくことが必要です。
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