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相続放棄した兄弟姉妹がいる場合の不動産登記名義変更:空き家の処分と義妹への相続承継について
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* 主人が5年前に他界。
* 法定相続人は私(妻)と子供2人の3名。
* 不動産登記は未変更。固定資産税は私が支払っている。
* 相続不動産の中に、誰も住んでいない空き家がある。
* 主人の妹(義妹)が近くに住んでおり、空き家の処分に反対している。
* 私たち家族3人は義妹に空き家を相続させたいと考えている。
【悩み】
主人の妹(義妹)に空き家を相続させる場合、義妹名義で登記をすることは可能でしょうか?相続税は既に納付済みです。
不動産の所有権は、不動産登記簿(登記簿)に記載されている所有者によって決定されます。相続が発生した場合、相続人は相続開始(被相続人が死亡した時点)から、相続財産(この場合は不動産)の所有権を承継します。しかし、所有権の移転は、登記簿に名義変更(所有者変更)を行うことで完了します。 相続開始後、登記簿に名義変更がされないままでも、相続人たちは法律上、相続財産を所有していることになります。ただし、所有権を明確にするため、また、売買などの処分をするためには、登記簿への名義変更が不可欠です。
ご質問のケースでは、ご主人様の相続人であるご自身、お子様2名、そしてご主人の妹さんの4名で相続が行われます。 ご家族3名で義妹さんに空き家を相続させたいとのことですが、これは「相続放棄」という手続きを経ることで可能です。 まず、ご自身、お子様2名で相続放棄の手続きを行い、義妹さんだけが相続人となるようにします。その後、義妹さんが相続手続きを行い、登記簿に名義変更を行うことで、空き家は義妹さんの所有となります。
相続放棄とは、相続人が相続財産を一切受け継がないことを裁判所に対して申し立てる手続きです。相続放棄をすると、相続財産だけでなく、相続債務(借金など)も引き継がなくなります。 相続放棄の申述期間は、相続開始を知った時から3ヶ月以内です。相続開始を知った日から3ヶ月を過ぎると、相続放棄ができなくなります。
相続放棄は、相続人全員が放棄しなければならないわけではありません。ご質問のように、一部の相続人が放棄し、残りの相続人が相続財産を承継することも可能です。 また、相続税の納税状況は、相続放棄の可否に影響しません。既に相続税を納付済みであることは、今回の手続きに関係ありません。
1. **相続放棄の手続き:** ご自身と子供2名で、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出します。必要書類は裁判所によって異なりますので、事前に確認が必要です。
2. **相続財産の確定:** 相続財産(空き家)の評価を行い、相続税の申告(既に済んでいる場合は不要です)を行います。
3. **所有権移転登記:** 相続放棄後、義妹さんが相続手続きを行い、所有権移転登記(名義変更)を行います。これは司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。
相続手続きは法律の知識が必要であり、複雑な場合もあります。特に、相続人が複数いる場合や、相続財産に不動産が含まれる場合は、専門家である司法書士や弁護士に相談することを強くお勧めします。 間違った手続きを行うと、後々トラブルになる可能性があります。
義妹さんに空き家を相続させることは、相続放棄という手続きを経ることで可能です。しかし、相続手続きは複雑なため、司法書士などの専門家に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。 早めの相談が、トラブルを防ぎ、スムーズな手続きを進めるために役立ちます。
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