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相続放棄した弟が相続を主張!生前贈与を考慮した遺産分割協議の妥当性

【背景】
* 父が亡くなり、相続人は私、弟、母の3人です。
* 弟は当初遺産相続を放棄すると言っていましたが、遺産分割協議書への署名・捺印の段階で相続を主張し始めました。
* 遺産分割協議書では、私が土地・建物を相続し、母が現預金を相続することになっています。
* 弟は父から生前に500万円の贈与を受け、さらに100万円を不明な理由で受け取っています(振り込み記録あり)。
* 弟は印鑑証明書を渡さず、相続登記を妨げています。

【悩み】
弟が相続分に見合う対価として一筆書けと言っています。私は、不動産売却益の1/4から生前贈与の600万円を差し引いた金額を支払う同意書を作成しましたが、この金額の決定は法律的におかしいでしょうか?差し引いてはいけないのでしょうか?

生前贈与を考慮した減額は可能ですが、協議内容によっては不当と判断される可能性があります。

相続と生前贈与の基礎知識

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に承継されることです。相続人は、民法で定められた法定相続分(相続財産の分け前)に基づき、相続財産を分割します。今回のケースでは、父が遺言を残していないため、法定相続分に基づいて相続が行われます。

生前贈与とは、被相続人が生前に財産を贈与(無償で財産を渡すこと)することです。相続開始(被相続人が死亡した時点)からさかのぼって10年以内の生前贈与は、相続財産に算入される場合があります(相続税の計算においては、贈与から10年経過していれば相続財産に算入されません)。つまり、弟への生前贈与は、遺産分割において考慮される可能性があります。

今回のケースへの直接的な回答

弟の相続放棄の撤回と、相続登記を妨害する行為は、法律上問題となる可能性があります。弟の主張する「対価」の金額については、生前贈与を考慮した減額は認められる可能性がありますが、その金額の算定方法が適切かどうかは、状況によって判断が分かれます。質問者様の提案する「不動産売却益の1/4から生前贈与600万円を差し引いた金額」は、必ずしも法律的に正しいとは限りません。

関係する法律や制度

民法(相続に関する規定)、相続登記に関する法令などが関係します。特に、民法における相続分、遺産分割協議、生前贈与の扱いなどが重要です。

誤解されがちなポイントの整理

* **生前贈与の差し引き:** 生前贈与は必ずしも相続財産から差し引かれるとは限りません。贈与の目的や時期、金額、相続人の状況などを総合的に判断する必要があります。
* **相続放棄の撤回:** 一度相続放棄したとしても、一定の条件下で撤回できる場合があります。
* **遺産分割協議の効力:** 遺産分割協議は、相続人全員の合意に基づいて行われる必要があります。合意がなければ、裁判による解決が必要となる場合があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

弟との間で合意形成が難しい場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、遺産分割協議書の作成や交渉、裁判手続きなどをサポートします。

例えば、弟が要求する対価の金額が妥当かどうかを判断するために、不動産の鑑定評価を行うことも考えられます。また、弟への生前贈与が、相続財産から差し引かれるべきかどうかを判断するために、贈与の目的や状況を明確にする必要があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

* 遺産分割協議がまとまらない場合
* 相続登記手続きが滞っている場合
* 生前贈与の扱いが不明確な場合
* 法律的な知識が不足している場合

専門家に相談することで、紛争を回避し、スムーズに相続手続きを進めることができます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

弟の相続放棄撤回と相続登記妨害は問題であり、生前贈与を考慮した減額は可能ですが、その算定方法は慎重に検討する必要があります。専門家の助言を得ながら、合意形成を目指しましょう。法的な知識が不足している場合は、弁護士や司法書士に相談することが重要です。 弟との交渉が難航する場合は、裁判という手段も視野に入れる必要があります。 早めの専門家への相談が、円滑な相続手続きに繋がります。

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