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相続放棄した息子と元妻の共有財産!所有者不明土地管理人選任と相続後の対応について徹底解説

【背景】
* 私が相続する予定の土地と建物が、登記上、被相続人(私の父)、元妻、息子の共有財産となっています。
* 息子は相続を放棄し、海外で行方不明です。
* 元妻は共有関係を整理したいと考えています。
* 息子の共有持分の整理のため、所有者不明土地管理人を選任することを検討しています。
* 該当不動産は県外にあります。

【悩み】
* 所有者不明土地管理人を選任するまでに時間がかかりますが、相続後、私にできることは何でしょうか?売却や解体以外に、リフォームや補修、賃貸は可能でしょうか?
* 所有者不明土地管理人として、どのような人を選任するのが良いでしょうか?土地家屋調査士でも良いのでしょうか?候補者4人(弁護士A、司法書士B、司法書士C、土地家屋調査士D)それぞれの特徴を踏まえ、適任者を判断したいです。

所有者不明土地管理人選任は時間かかる。相続後は状況次第でリフォーム等可能。弁護士Aが最善。

回答と解説

所有者不明土地管理人制度とは?

所有者不明土地管理人制度とは、所有者が不明な土地(所有者不明土地)の管理を円滑に進めるための制度です。所有者が特定できない、もしくは連絡が取れない場合、管理人を選任することで、土地の維持管理や権利処理を進めることができます。今回のケースでは、息子の所在が不明なため、この制度の利用が検討されています。

今回のケースへの直接的な回答

所有者不明土地管理人の選任には、裁判所への申立て手続きが必要で、一定の時間がかかります。相続が完了するまでは、不動産の売却や解体といった処分行為は難しいでしょう。しかし、相続後、状況によってはリフォームや補修、賃貸は可能です。ただし、元妻との共有関係や、管理人の選任状況を考慮する必要があります。

関係する法律や制度

* **民法**: 相続、共有、不動産に関する基本的なルールを定めています。
* **所有者不明土地及び建物に関する法律**: 所有者不明土地の管理、処分に関する手続きを規定しています。
* **不動産登記法**: 不動産の所有権などの登記に関する法律です。

所有者不明土地管理人の選任手続き

所有者不明土地管理人の選任は、家庭裁判所への申立てによって行われます。申立てに必要な書類は、不動産の登記事項証明書、所有者不明であることを証明する資料、管理人の候補者の情報などです。裁判所は、申立ての内容を審査し、適切な管理人を選任します。

誤解されがちなポイントの整理

相続放棄したからといって、すぐに不動産の処分ができるわけではありません。相続放棄は、相続を放棄する意思表示であり、所有権の移転を意味するものではありません。息子の共有持分は、依然として存在し、所有者不明土地管理人を選任する必要があるのです。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

今回のケースでは、弁護士Aが最も適任と考えられます。理由は、相続財産管理人の経験があり、息子の事情に詳しく、同県内に事務所を構えているからです。他の候補者もそれぞれ長所はありますが、弁護士Aほど、このケースに適した経験と知識を持っている人物はいないでしょう。

  • 弁護士A:豊富な経験と息子との繋がりから、スムーズな手続きを進められる可能性が高いです。忙しい点を考慮しても、専門家として迅速な対応が期待できます。
  • 司法書士B:連絡は取りやすいですが、専門性は弁護士Aに劣ります。また、Aと親しい間柄であるため、客観的な判断が難しい可能性があります。
  • 司法書士C:信頼できる人物ですが、事情への理解が不十分なため、手続きに時間がかかる可能性があります。
  • 土地家屋調査士D:高齢で隠居しているため、手続きを円滑に進められるか不透明です。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続や不動産に関する手続きは複雑で、専門知識が必要です。少しでも不安な点があれば、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、所有者不明土地管理人の選任手続きや、相続後の不動産の管理・処分については、専門家のアドバイスが不可欠です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

所有者不明土地管理人の選任は、相続後の不動産の管理・処分を円滑に進めるために重要です。弁護士Aを候補者として検討し、専門家の助言を得ながら手続きを進めることが、スマートな解決への近道です。相続手続きは複雑なため、専門家への相談を躊躇せず、早期に解決策を見出すことが大切です。 特に、県外にある不動産の管理には、地元の専門家の協力を得ることが重要です。

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