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相続放棄した長男のいる実家土地・建物の名義変更手続き:家出後2年の行方不明と相続

【背景】
* 妻の実家の父が12年前に、母が2年前に亡くなりました。
* 父の死後、土地・建物の名義は母と長男の共有になっていました。
* 母の死後、相続協議を行い、長男(50%)、長女(25%)、次女(25%)で名義変更する予定でした。
* しかし、長男が相続放棄を告げ家出、現在消息不明です。
* 2年間、長女と次女が土地・建物の維持管理費用を負担しています。

【悩み】
* 長男の消息不明のまま、名義変更は可能でしょうか?
* 長女と次女の2名で共有名義にすることはできますか?
* その場合、具体的な手続きを教えてください。

長男の相続放棄と消息不明を前提に、長女と次女の2名での共有名義変更は可能です。具体的な手続きは、相続放棄の確定と、遺産分割協議書の作成、登記申請です。

相続放棄と名義変更の手続き

テーマの基礎知識:相続と相続放棄

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。 今回のケースでは、被相続人は妻の母、相続人は長男、長女、次女です。相続放棄とは、相続人が相続権を放棄する意思表示のことです(民法第900条)。相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。期限を過ぎると、相続放棄はできなくなります。

今回のケースへの直接的な回答:長男の相続放棄と名義変更

長男が相続放棄をした場合でも、長女と次女は相続権を持ち続けます。 ただし、長男の相続放棄が有効であることを確認する必要があります。 具体的には、家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、裁判所の許可を得る必要があります。 この手続きを経て、長男の相続分は長女と次女で分割相続することになります。つまり、長女と次女がそれぞれ50%ずつを相続することになります。

関係する法律や制度:民法、不動産登記法

このケースでは、民法(特に相続に関する規定)と不動産登記法が関係します。民法は相続の発生、相続人の範囲、相続放棄などを規定しており、不動産登記法は不動産の所有権の移転登記の方法を規定しています。

誤解されがちなポイント:相続放棄の効力と期限

相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません。 この期限を過ぎると、相続放棄はできなくなります。 また、相続放棄は、相続財産全体について行うもので、一部の財産だけを放棄することはできません。 今回のケースでは、長男がすでに期限を過ぎている可能性が高いですが、家出直後であれば、相続開始を知った時期から3ヶ月以内であれば相続放棄が認められる可能性があります。

実務的なアドバイスと具体例:名義変更の手続き

1. **家庭裁判所への相続放棄申述(長男分):** 長男の相続放棄が有効であることを確認するため、家庭裁判所に申述する必要があります。
2. **遺産分割協議書の作成:** 長女と次女で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。この協議書には、土地と建物を長女と次女で共有すること、それぞれの持分(50%ずつ)を明確に記載する必要があります。
3. **不動産登記の申請:** 遺産分割協議書と必要な書類(戸籍謄本など)を添付して、法務局に所有権移転登記の申請を行います。

専門家に相談すべき場合とその理由:複雑な相続手続きの場合

相続手続きは複雑で、法律的な知識が必要な場合があります。 特に、相続人が複数いる場合や、相続放棄、遺産分割協議が複雑な場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。 専門家であれば、適切なアドバイスと手続きのサポートをしてくれます。

まとめ:相続手続きの重要性と専門家への相談

相続手続きは、法律に基づいた正確な手続きが求められます。 今回のケースのように、相続人が消息不明であったり、相続放棄があったりする場合、専門家のサポートを受けることがスムーズな手続きを進める上で非常に重要です。 早急に専門家にご相談することをお勧めします。 放置すると、税金の問題や、将来的なトラブルにつながる可能性があります。

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