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相続放棄してない!放置された土地と家の権利関係とリスク徹底解説

【背景】
* 祖父が亡くなってから10年経ちました。
* 祖父名義の土地と古い家があり、固定資産税は納めています。
* 母と叔母(祖父の子供)は相続手続きをしていません。
* 権利書はあります。

【悩み】
相続手続きをしていないまま、土地と家を放置しても法的に問題ないのか心配です。どのような手続きが必要なのか知りたいです。

相続放棄期限切れで、法定相続人(母と叔母)が所有者です。放置は相続税や固定資産税の滞納リスクがあります。

1. 土地と建物の所有権について

まず、土地と建物の所有権について理解しましょう。所有権とは、物事を自由に使う、他人に貸す、売るといった権利のことです(所有権:物を使用・収益・処分する権利)。あなたの祖父が亡くなった時点で、その土地と建物の所有権は、法律で定められた相続人(この場合はあなたの母と叔母)に自動的に移転します(相続:被相続人の財産が相続人に移転すること)。 権利書は所有権を証明する重要な書類ですが、所有権そのものではありません。権利書は単なる所有権を証明する書類に過ぎず、所有権自体を意味するものではありません。

2. 今回のケースへの直接的な回答

相続手続きをせずに10年間放置している状態は、法的に問題がないとは言えません。相続開始後、一定期間内に相続放棄の手続きをしなければ、法定相続人(この場合、あなたの母と叔母)は自動的に相続人となり、土地と建物の所有者となります。相続放棄の期限は、相続を知った時から3ヶ月以内です。相続開始を知ってから3ヶ月を過ぎると、相続放棄ができなくなります。相続放棄をしなかった場合、相続税の申告と納税、固定資産税の納税義務が発生します。相続税は、相続財産の評価額から基礎控除額を差し引いた額に対して課税されます。固定資産税は、毎年、土地と建物の評価額に基づいて課税されます。

3. 相続に関する法律と制度

日本の相続に関する法律は、民法(民法:私人間の権利義務を規定する法律)に規定されています。特に、相続の開始、相続人の範囲、相続放棄、相続税などについて、詳細な規定があります。相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。期限を過ぎると、相続放棄はできなくなります。また、相続税の申告と納税は、相続開始から10ヶ月以内に行う必要があります。

4. 誤解されがちなポイントの整理

「固定資産税を払っているから問題ない」という誤解は危険です。固定資産税は、土地や建物を所有している者にかかる税金です。相続手続きをしていない場合でも、所有者として固定資産税を納める義務はあります。しかし、固定資産税を納めているからといって、相続手続きが不要になるわけではありません。相続税の申告や納税義務は別途あります。

5. 実務的なアドバイスと具体例

まず、相続開始時期(祖父の死亡日)を確認し、相続放棄の期限が過ぎているかを確認する必要があります。期限を過ぎている場合は、相続税の申告と納税、今後の固定資産税の納税など、相続手続きを進める必要があります。相続税の申告には専門家のサポートが必要となる場合が多いです。専門家(税理士や弁護士)に相談し、相続財産の評価、相続税の計算、申告、納税手続きなどを依頼することをお勧めします。

6. 専門家に相談すべき場合とその理由

相続手続きは複雑で、法律の知識も必要です。相続税の計算や申告、不動産の売却など、専門的な知識や経験がないと、手続きが滞ったり、税金が余計にかかったり、トラブルに巻き込まれる可能性があります。特に、相続財産に不動産が含まれる場合、専門家のサポートは必須です。

7. まとめ

相続手続きは、放置すると様々なリスクを伴います。相続放棄の期限を過ぎている場合は、速やかに専門家(税理士や弁護士)に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。放置することで、相続税の滞納による延滞税、固定資産税の滞納による督促、さらには不動産の競売といった事態にも発展する可能性があります。早めの対応が、将来的なトラブルを回避する鍵となります。

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