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相続放棄せずに、亡き叔父の土地を有効活用する方法:東京在住の相続人必見!

【背景】
* 大阪に住んでいた叔父が、発見時すでに死亡から10年経過していました。
* 近所付き合いも少なく、身内とも疎遠だったため、死亡に気付くのが遅れました。
* 叔父は土地付きの自宅を所有しており、相続人は質問者のお母さん一人です。
* 相続財産は約4000万円で、家は解体して更地にする予定です。
* 東京在住のため、大阪の土地を管理・活用することが困難です。

【悩み】
大阪の土地を売却するのが難しい状況で、どのように処分するのが最善なのか悩んでいます。不動産屋からは国への寄贈を提案されましたが、財産放棄に該当するのか、他に良い方法がないか知りたいです。土地だけを手放したい場合の最善策を知りたいです。

国への寄贈は必ずしも財産放棄ではありません。売却、賃貸、相続放棄など複数の選択肢があります。

相続と土地処分:基礎知識から具体的な方法まで

#### 相続の基礎知識

まず、相続とは、亡くなった人の財産(遺産)が、法律で定められた相続人に引き継がれる制度です。 相続人は、法律で定められた順位(相続順位)に従って、遺産を相続します。今回のケースでは、お母様が唯一の相続人となるため、叔父さんの土地と建物、預金などの全財産を相続することになります。

相続が発生すると、相続人は相続財産を受け入れるか、相続を放棄するかを選択する必要があります。相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄する意思表示のことです。相続放棄をすると、遺産を受け継ぐ権利と義務を放棄することになります。ただし、相続放棄には期限があります(相続開始を知ってから3ヶ月以内)。

#### 今回のケースへの回答

今回のケースでは、お母様はすでに相続を受け継いでいると推測されます。そのため、土地を「国に寄贈する」という選択肢は、相続放棄とは異なります。寄贈とは、自分の意思で無償で財産を譲渡することです。寄贈によって、土地の所有権はお母様から国に移転しますが、それによって他の相続財産(預金など)への影響はありません。

#### 関係する法律や制度

土地の処分方法については、民法(所有権の移転など)が関係します。国への寄贈は、国有財産法などの規定に従って行われます。寄贈の可否や手続きについては、国土交通省などの関係機関に確認する必要があります。

#### 誤解されがちなポイント:相続放棄と土地の処分

相続放棄と土地の処分は別問題です。相続放棄は、相続財産全体を放棄することですが、土地の処分は、すでに相続した土地を売却したり、寄贈したりすることです。お母様はすでに相続を承継しているため、土地を国に寄贈しても、相続放棄にはなりません。

#### 実務的なアドバイスと具体例

土地の処分方法としては、以下の選択肢があります。

* **売却:** 不動産会社に仲介を依頼して売却します。売却価格が低い可能性もありますが、現金化できます。
* **賃貸:** 駐車場として賃貸に出すか、住宅用地として賃貸に出すことを検討できます。
* **国への寄贈:** 国が土地を必要としている場合、寄贈を受け入れてくれる可能性があります。ただし、手続きが複雑で、必ずしも受け入れてもらえるとは限りません。
* **相続放棄(既に期限切れの可能性が高い):** 相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。既に期限を過ぎている可能性が高いですが、もし期限内であれば、相続財産全体を放棄できます。

#### 専門家に相談すべき場合とその理由

土地の処分は、法律や税金に関する知識が必要となる複雑な手続きです。不動産会社、税理士、弁護士などの専門家に相談することで、最適な方法を選択し、スムーズに手続きを進めることができます。特に、税金対策や法律的なリスクを考慮する必要がある場合は、専門家への相談が不可欠です。

#### まとめ

お母様は、叔父さんの土地を相続した上で、売却、賃貸、国への寄贈など、複数の選択肢があります。相続放棄とは別問題です。どの方法が最適かは、土地の状況、お母様の経済状況、今後の計画などを考慮して判断する必要があります。専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。 特に、相続放棄の期限が過ぎている可能性が高いことを踏まえ、まずは不動産会社や税理士に相談し、最適な土地の処分方法を検討することをお勧めします。

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