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相続放棄せずに放置した不動産の管理と所有権放棄について徹底解説

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* 父の死後3ヶ月以内に相続放棄をしなかったため、姉と私が不動産を相続したとみなして良いのか知りたいです。
* 土地の名義人が父のままであっても、管理義務が姉と私に生じるのか不安です。
* 不動産の所有権を放棄することは可能なのか知りたいです。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続開始(被相続人が死亡した時)から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしない場合、相続財産を承継したとみなされ、「単純承認」となります(民法第915条)。単純承認とは、相続人が相続財産を承継することを明確に意思表示することです。相続財産には、不動産(土地や建物)も含まれます。不動産を相続した場合、所有者としての責任が生じ、固定資産税の納付や、適切な管理(例えば、倒壊の危険性のある建物の解体、雑草の除去など)を行う義務を負います。
質問者様のケースでは、相続開始から3ヶ月以上経過しており相続放棄をしていないため、質問者様とご姉は単純承認によって、既に不動産を相続済みとみなされます。よって、土地の名義人が父のままであっても、不動産の管理義務は質問者様とご姉に発生します。所有権を完全に放棄することは、原則として困難です。
相続に関する法律は民法に規定されています。相続放棄や単純承認は、民法第915条~第931条に定められています。また、不動産の所有権の移転は、不動産登記法に基づき、登記簿に所有者名義の変更を行う必要があります。名義変更がされていないからといって、所有権が放棄されたり、管理義務が免除されるわけではありません。
「名義が父のままだから、管理義務はない」という誤解はよくあることです。不動産の所有権は、登記簿に記載されている名義人ではなく、相続によって誰に帰属するかが重要です。相続開始後3ヶ月以内に相続放棄をしなければ、相続人は自動的に相続財産を承継し、所有者としての責任を負うことになります。
現状では、相続登記を行い所有権を明確にすることが重要です。相続登記を行うことで、所有者として正式に認められ、売却や処分といった手続きを進めることができます。また、相続税の申告も必要になる場合があります。相続税の申告期限は、相続開始から10ヶ月以内です。不動産の管理が困難な場合は、不動産管理会社に委託するのも一つの方法です。
相続手続きや不動産に関する法律は複雑です。相続税の計算や相続登記、不動産の売却など、専門知識が必要な場面が多くあります。相続手続きに不安がある場合、または不動産の売却や処分を検討する場合は、弁護士や税理士、司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
相続放棄をせずに放置した不動産は、相続開始から3ヶ月経過後、単純承認されたとみなされます。そのため、名義が父のままであっても、相続人である質問者様とご姉には管理義務が発生します。所有権放棄は容易ではなく、専門家の助言を得ながら、相続登記や不動産の売却、処分などの適切な手続きを進めることが重要です。専門家への相談は、トラブル防止や円滑な手続きを進めるために不可欠です。 不明な点があれば、すぐに専門家に相談しましょう。
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