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相続放棄で不動産が国庫帰属になる?兄弟共有不動産の相続と国庫帰属の仕組みを徹底解説

【背景】
* 亡くなった両親から、兄(A)と私(B)が共有名義で不動産を相続しました。
* 兄が亡くなり、兄の配偶者、兄の子、そして私も相続放棄をしました。
* 今後の不動産の帰属や、私の死亡後の扱いについて不安です。

【悩み】
兄の相続放棄後、不動産は国と私の共有になりますか?そして、私の死亡後、私の配偶者と子供、そして兄の子も相続放棄した場合、不動産は全て国庫帰属になりますか?相続放棄の手続きや、その後の不動産の扱いについて詳しく知りたいです。

相続放棄後、不動産は国とBの共有になり、Bの死亡後、相続人が全員放棄すれば国庫帰属となります。

相続放棄と国庫帰属の基礎知識

相続とは、亡くなった人の財産(不動産、預金、債権など)が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。相続人は、配偶者、子、親などです。しかし、相続財産に借金など負債が多い場合、相続を放棄したいと考える方もいるでしょう。相続放棄とは、相続人となる権利を放棄することです。

相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述(申し立て)することで行います。(民法第1015条)。相続放棄をすると、相続財産を受け継ぐ権利だけでなく、相続債務を負う義務からも解放されます。

相続人が誰も相続を承継せず、かつ相続放棄をした場合、その財産は国庫に帰属します。これは、財産が宙に浮いた状態を避けるためです。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様のケースでは、まずAさんが亡くなり、Aさんの配偶者、Aさんのお子さん、そしてBさんが相続放棄をした場合、Aさんの持分は国庫帰属となります。これは、Aさんの相続人が全員相続を放棄したためです。

そのため、不動産はBさんと国の共有となります。その後、Bさんが亡くなり、Bさんの配偶者、Bさんのお子さん、そしてAさんのお子さん(代襲相続人)が全員相続放棄をすれば、残りのBさんの持分も国庫帰属となり、不動産全体が国庫帰属となります。

関係する法律や制度

このケースは、民法(特に相続に関する規定)と国庫帰属に関する法律が関係します。民法は相続の基礎を定めており、相続放棄の手続きや相続人の範囲などを規定しています。国庫帰属については、民法の規定に加え、具体的な手続きや基準を定めた法律や省令が存在します。

誤解されがちなポイントの整理

相続放棄は、単に「いらないから放棄する」というものではありません。相続開始を知った日から3ヶ月以内という期限があり、手続きも家庭裁判所への申述が必要なため、専門家のアドバイスが必要な場合があります。また、相続放棄は、相続財産全体を放棄するものであり、一部だけ放棄することはできません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

相続放棄は、専門的な知識が必要な手続きです。期限を守ること、必要な書類を揃えること、申述の方法などを間違えると、手続きが却下される可能性があります。そのため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続放棄は、複雑な手続きであり、期限も短いことから、少しでも不安がある場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。特に、相続財産に高額な不動産が含まれている場合や、相続人が複数いる場合などは、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
* 相続放棄は、相続財産全体を放棄するもので、一部だけ放棄することはできません。
* 相続人が全員相続放棄をすれば、財産は国庫帰属となります。
* 相続に関する手続きは複雑なため、専門家への相談が重要です。

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